セーフティネット保証4号の認定申請について

更新日:2024年07月16日

セーフティネット保証第4号(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
   売上高等が減少している中小企業・小規模事業者は、一般保証とは別枠の補償が利用可能となります。
   なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う認定申請の受付は、令和6年6月30日をもって指定期間が終了しました。 

※セーフティネット保証の指定期間とは、町長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間です。また、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 

認定要件

  1. 忠岡町内に事業所を有すること。
  2. 忠岡町内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。

申請手続き

  • 認定書は2枚で1セットです。 (1枚は申請書兼認定書、1枚は町保存用)
  • 売上高等算出根拠票
  • 履歴事項全部証明書(法人)(直近3か月以内のもの)
  • 忠岡町で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料(個人)
    例)確定申告書の写し等
  • 委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 金融機関や信用保証協会の審査があり、御希望に添えない場合がありますので、あらかじめ了承してください。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  • 本町では、当日発行しておりませんので、ご注意ください。

申請書類

創業者等運用緩和

業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に申請します。

最近3か月の平均売上高との比較(災害発生前に売上高を計上している期間がある場合)

最近3か月の平均売上高との比較(災害発生前に売上高を計上している期間がない場合)

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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