セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について

更新日:2024年01月01日

   新型コロナウィルスの影響に対するセーフテイネット保証4号(突発的災害(自然災害等))が指定されました。
   これにより、新型コロナウィルスの影響により売上額が減少している中小企業等事業者は、一般保証とは別枠の補償が利用可能となります。
   ご利用については、まず取扱金融機関にお問い合わせいただき、その後、下記担当課へ認定申請書(正・副2部)を提出してください。

認定要件

  1. 忠岡町内に事業所を有すること。
  2. 忠岡町内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 令和2年新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。

認定受付期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定のうえ、指定期間を延長します。(経済産業大臣が指定する期間)
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において3か月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金を追加追加融資資金を加えることは可)いたします。

   中小企業庁のホームページへ

申請手続き

 次の書類に必要事項を記入のうえ、押印し、提出してください。
(注意)本町では、当日発行しておりませんので、ご注意ください。

  • 認定申請書(正・副2部)
  • 売上高等算出根拠票
  • 履歴事項全部証明書(法人)(直近3ヶ月以内のもの)
  • 忠岡町で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料(個人)
    例)確定申告書の写し等
  • 委任状

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 金融機関や信用保証協会の審査があり、御希望に添えない場合がありますので、あらかじめ了承してください。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

申請書類

運用緩和分

最近1か月と最近3か月比較

令和元年12月比較

令和元年10月から12月比較

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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