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更新日:2023年03月28日

法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類 (設立運営の手引き(第2章))

  1. 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号(第2条関係))
  2. 定款例
  3. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  4. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
  5. 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)
  6. 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
  7. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  8. 設立趣旨書
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー)
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

補正書(様式第2号(第2条関係))(申請した日から1ヶ月未満に限り、軽微な補正ができます)

設立認証書等の交付時に提出する書類

設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類 (設立運営の手引き(第3章))

  1. 設立登記完了届出書 (様式第3号(第3条関係))
  2. 登記事項証明書(原本)
  3. 登記事項証明書(コピー)
  4. 設立当初の財産目録
  5. 定款

毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等) (設立運営の手引き(第4章))

役員等に関して変更等があった場合に提出する書類 (設立運営の手引き(第4章))

  1. 役員変更等届出書(様式第4号(第4条関係))
  2. 変更後の役員名簿
  3. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)(新任の場合のみ)
  4. 役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)(新任の場合のみ)

定款を変更する場合に提出する書類 (設立運営の手引き(第4章))

ア.認証が必要な変更(下記の事項を変更する場合は町長の認証が必要です)

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもの)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るもの)
  10. 定款の変更に関する事項

必要書類

  1. 定款変更認証申請書(様式第5号(第5条関係))
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
  3. 変更後の定款
  4. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)
  5. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)
  6. 役員名簿(所轄庁の変更を伴う場合)
  7. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認した書面(所轄庁の変更を伴う場合)
  8. 前事業年度の事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・社員名簿(所轄庁の変更を伴う場合)
  9. 法第52条第3項に規定する書類(認定・仮認定特定非営利活動法人に限る)

補正書(様式第2号(第2条関係))(申請した日から1ヶ月未満に限り、軽微な補正ができます)

イ.認証が不要な変更(町長への定款変更届が必要です)

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 公告の変更
  8. 法第11条第1項各号にない事項(合併、職員、賛助会員、顧問等に関する事項)

必要書類

  1. 定款変更届出書(様式第6号(第6条関係))
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
  3. 変更後の定款
    (注意)款変更に伴い登記を変更した場合は、登記事項証明書を忠岡町長に提出してください。
    • 登記事項証明書(原本及び写し(各1部))
    • 登記事項証明書の提出について(様式例)

解散をする場合に提出する書類 (設立運営の手引き(第4章))

ア.社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏又は破産手続開始の決定により解散した場合

(注意)上記以外に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

イ.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合

(注意)上記以外に法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類が必要です。

ウ.解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合

エ.清算人の交代等法人の清算中に清算人が就職した場合

(注意)上記以外に就職した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

オ.清算が結了した場合

(注意)上記以外に法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

合併をする場合に提出する書類 (設立運営の手引き(第4章))

  1. 特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第13号(第14条関係))
  2. 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本(コピー)
  3. 定款
  4. 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面)
  5. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
  6. 社員のうち10人以上の者の氏名・住所又は居所を記載した書面
  7. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  8. 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  9. 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

(注意)上記以外に役員(全員)の住所又は居所を証する書面(住民票等)、合併趣旨書が必要です。

法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

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