災害の大規模化や住民ニーズの多様化など、消防を取り巻く環境は大きく変化しています。消防はこの変化に的確に対応し、住民の生命・財産を守る責務を果していく必要があります。
このため、平成18年に消防組織法の一部改正が行われ、自主的な市町村消防の広域化を推進するための諸規定が整備されました。同法によると、市町村消防の広域化とは次のいずれかのことを指します。
1、二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く)を共同して処理すること
2、市町村が他の市町村に消防事務(消防団の事務を除く)を委託すること
市町村消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立を図ることを目的として行うものであり、広域化によって消防本部の対応力が低下するようなことがあってはならないとされています。
消防の広域化は、消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する財政運営の効率化と消防体制の基盤の強化が期待されます。
各地域にいて、きめ細やかな活動を行う消防団については、広域化の対象となりません。
平成30年7月1日、「和泉市・泉大津市・忠岡町消防広域化協議会」が設置され、今後、各消防本部の消防力強化に向けた具体的な検討を進め、消防広域化について協議を進めます。
平成30年7月9日、広域化の気運が高い地域や小規模な消防本部を含む地域を、重点的に広域化に取り組む必要のある地域として、大阪府知事から和泉市、泉大津市、忠岡町が広域化重点地域に指定されました。
参考資料:市町村消防の広域化に関する基本方針(総務省消防庁ホームページ)