国勢調査を実施します!
令和7年国勢調査を実施します!
ご協力よろしくお願いします!
国勢調査とは
国勢調査は、我が国の人口・世帯の実態を明らかにすることを目的として、5年に1度行われる国の最も重要な統計です。国籍を問わず日本国内に住んでいるすべての人・世帯を対象として、普段お住まいの地で調査します。
この調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体における各種の行政施策を立案するための基礎資料として用いられることはもとより、国民の共有財産として研究・教育活動、経済活動などの幅広い分野で利用されます。
総務省統計局のキャンペーンサイトはこちら ↓ <外部リンク>
統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!
「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないので、十分ご注意ください。
なお、統計調査をかたる不審な電話や訪問がありましたら、大阪府総務部統計課(06-6210-9197)又は下記担当課までお問合せください。
国や地方公共団体の職員、統計調査員等が電話や電子メールで統計調査の依頼をしたり、個人や世帯の情報を調査することはありません。
ただし、以下の場合、国や地方公共団体の職員、統計調査員からお電話をする場合があります。
- 調査票を提出していただいた後、記入内容に不明な点があるため、確認をする場合
- 既に郵送や統計調査員の訪問により調査のお知らせやお願いをしているが、期限までに調査票の提出が確認できないため、提出を再度お願いする場合(この場合でも、個人や世帯の情報を電話で聞き取ることはありません)
統計調査員は、常に調査員証を携帯しています。調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。
- 国勢調査では、銀行口座や口座の暗証番号、クレジットカード番号を尋ねたり金品を要求することはありません。
調査の期日
令和7年10月1日(水曜日)午前0時現在(調査期間:令和7年9月下旬~10月下旬)
調査の対象
令和7年10月1日(水曜日)午前0時現在、日本国内に住んでるすべての人(外国人を含む)及び世帯です。ここでの「住んでいる者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「住んでいる者」とみなします。
ただし、次にあてはまる場合は、それぞれの場所に「住んでいる者」とみなし、その場所で調査します。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は、その宿泊している施設
- 病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)に引き続き3か月以上入院し、又は入所している者はその入院先、それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無に関わらず自宅
- 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその生活の本拠、陸上に生活の本拠の無い者はその船舶
なお、後者の場合は、日本の船舶のみを調査の対象とし、調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか、調査時前に本邦の港を出港し、途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査する。 - 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
- 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院
日本国内に住んでいる場合は、外国人を含めてすべての人が調査の対象となりますが、次にあてはまる場合は調査から除外となります。
- 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
- 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
調査事項
令和7年国勢調査では、次の17項目について調査します。
世帯員に関する13項目
1.氏名
2.男女の別
3.出生の年月
4.世帯主との続柄
5.配偶の関係
6.国籍
7.現在の住居における居住期間
8.5年前の住居の所在地
9.就業状態
10.所属の事業所の名称及び事業の種類
11.仕事の種類(職業)
12.従業上の地位
13.従業地又は通学地
世帯に関する4項目
1.世帯の種類
2.世帯員の数
3.住居の種類
4.住宅の建て方
調査の方法
総務大臣が任命した国勢調査員が各世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ調査書類を配布します。
調査への回答方法は、インターネット回答や紙の調査票を郵送提出する方法から選択することができます。
主なスケジュールは次のとおりです。
(調査員)
9月中旬 | 担当調査区の確認 |
9月20日~30日 | 各世帯にインターネット回答用IDと調査票(紙)を配布 |
↓
(世帯)
9月20日~10月8日 | インターネット回答期間 |
10月1日~8日 | 調査票(紙)の回答期間 |
↓
(調査員)
10月1日~8日 | 調査票(紙)の当初回収期間 |
10月9日~16日 | 調査票の提出状況の確認 |
10月17日~27日 | 調査票(紙)の未提出回収期間 |
10月17日~27日 | 調査票(紙)の督促回収期間 |
※国勢調査員は、総務大臣が任命した非常勤の公務員です。国勢調査員が調査活動を行う際に総務大臣が交付する顔写真付きの「国勢調査員証」を携帯しています。国勢調査員には統計法における秘密の保護の義務があり、調査で知った情報を漏洩した場合は、罰則が適用されます。
調査への回答方法
調査への回答方法は、次のいずれかです。
1.インターネット回答(9月20日(土曜日)~10月8日(水曜日))
24時間いつでも回答!提出する手間が省けてかんたん便利!
調査票による回答に先行して、国勢調査専用のオンライン画面にアクセスし、回答することができます。
オンライン調査回答用ID及び調査票が配布されましたら、同封の「インターネット回答利用ガイド」に従って、お手持ちのスマートフォン・タブレット・パソコンからオンライン画面にアクセスし、画面の案内に沿って調査に回答してください。
インターネット回答は、回答内容の不備を防止できるほか、期間中は24時間いつでも回答できるなど多くのメリットがありますので、できる限りインターネットでの回答にご協力をお願いします。
回答サイトはこちら ↓ <外部リンク>
2.調査票(紙)での回答(10月1日(水曜日)~8日(水曜日))
調査書類に同封されている「調査票の記入のしかた」をご覧いただき、「調査票(紙)」を用いて回答することができます。
提出方法は、専用の封筒に調査票を封緘したうえで国勢調査員による回収又は郵送による提出が選択できます。
調査票に記入されていない調査項目があると、正確な統計を作成することができず、適格な行政活動ができなくなるため、該当するすべての調査項目について報告することが義務付けられています。
万が一、調査票の記入漏れや誤りがあった場合は、該当世帯にご連絡させていただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364
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更新日:2025年08月08日