農地の売買など
農地を売買、贈与などの権利の設定・移転をしようとする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。
この許可を受けずに売買等を行ってもその効力は発生しません。例えば、当事者間で売買契約を行い代金の支払いを完了しても、所有権移転登記ができないことになります。
許可を要しない場合
- 国・都道府県による権利の取得
- 民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
- 遺産分割による権利の設定・移転
- 包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は許可が必要)
許可基準となる主な基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。
全部効率要件
申請地を含め、所有している又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
農業生産法人要件(注釈)
所有権移転の場合、譲受人が法人の場合には、農業生産法人の要件を満たすこと。
農作業常時従事要件
申請者又はその世帯員などが農作業に常時従事すること。
地域との調和要件
申請地の周辺の農地の利用に影響を与えないこと。
注釈
(注釈)農業生産法人:農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人のこと。
許可申請に必要な書類
必要書類等 | 必要部数 |
---|---|
農地法第3条許可申請書 | 2部 |
土地登記簿謄本(登録事項全部証明) | 1部 |
印鑑登録証明(譲渡人) | 1部 |
申請地の位置図 | 1部 |
誓約書 | 1部 |
住民票謄本(譲受人の世帯全員) | 1部 |
農業経営計画 | 1部 |
耕作状況一覧表 | 1部 |
耕作証明書(注意)町内農業者が取得する場合は不要 | 1部 |
農地法第3条許可申請書 (Excelファイル: 105.0KB)
>平成24年4月1日より、譲受人が町外在住の方も農業委員会の許可となりました。
その他注意事項
- 許可書の提出者が本人以外の場合は、両者からの委任状が必要です。
- 許可を受け、所有権を移転した土地について、今後農地法第4条・第5条に基づく申請を行うには、原則として権利取得後3年を経過しかつ3耕作以上の「3年3作」の実績が必要です。
- 郵送での受け付けは行っておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年07月20日