農地の売買など

更新日:2023年07月20日

 農地を売買、贈与などの権利の設定・移転をしようとする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。
 この許可を受けずに売買等を行ってもその効力は発生しません。例えば、当事者間で売買契約を行い代金の支払いを完了しても、所有権移転登記ができないことになります。

許可を要しない場合

  • 国・都道府県による権利の取得
  • 民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
  • 遺産分割による権利の設定・移転
  • 包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は許可が必要)

許可基準となる主な基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

全部効率要件

 申請地を含め、所有している又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること。

農業生産法人要件(注釈)

 所有権移転の場合、譲受人が法人の場合には、農業生産法人の要件を満たすこと。

農作業常時従事要件

 申請者又はその世帯員などが農作業に常時従事すること。

地域との調和要件

 申請地の周辺の農地の利用に影響を与えないこと。

注釈

(注釈)農業生産法人:農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人のこと。

許可申請に必要な書類

必要書類一覧
必要書類等 必要部数
農地法第3条許可申請書 2部
土地登記簿謄本(登録事項全部証明) 1部
印鑑登録証明(譲渡人) 1部
申請地の位置図 1部
誓約書 1部
住民票謄本(譲受人の世帯全員) 1部
農業経営計画 1部
耕作状況一覧表 1部
耕作証明書(注意)町内農業者が取得する場合は不要 1部

>平成24年4月1日より、譲受人が町外在住の方も農業委員会の許可となりました。

その他注意事項

  • 許可書の提出者が本人以外の場合は、両者からの委任状が必要です。
  • 許可を受け、所有権を移転した土地について、今後農地法第4条・第5条に基づく申請を行うには、原則として権利取得後3年を経過しかつ3耕作以上の「3年3作」の実績が必要です。
  • 郵送での受け付けは行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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