令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月13日

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)において、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付額に不足が生じる方等へ、定額減税を補足する給付(不足額給付)を行います。

定額減税については、こちらのページをご覧ください。
令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)については、こちらのページをご覧ください。

支給対象者

令和7年1月1日時点で忠岡町に居住しており、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

【給付対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
  • こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと

※ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。

【給付対象となりうる例】

  • 事業専従者
  • 合計所得金額48万円超の方

給付額

不足額給付1

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位で切り上げ)。

※調整給付所要額が定額減税調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

※当初調整給付の申請期限までに申請がなかった場合や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

申請の方法

支給要件に該当すると思われる方には、令和7年8月中に忠岡町から「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。

いずれの案内も届かない方で、支給要件に該当する場合は、下記問い合わせ先までお申し出ください。

なお、確認書は原則、対象者の住民票上の住所に送付いたしますが、受け取ることが難しい場合は、下記より確認書送付先変更届をダウンロードし、忠岡町臨時特別給付金窓口にご提出ください。

「支給のお知らせ」が届いた方

原則、申請手続きは不要です。

支給のお知らせに記載の口座へ、令和7年8月29日(金曜日)に振込みを予定しています。

ただし、次の場合は手続きが必要ですので、下記問い合わせ先までご連絡のうえ、令和7年8月15日(金曜日)までに、お手続きをお願いします。

  • 給付金の受取口座を変更する場合
  • 給付金の受給を辞退する場合

支給のお知らせは、令和7年8月1日に発送しました。

「確認書」が届いた方

確認書が届いた方は、確認書に記載の内容を十分にご確認のうえ、郵送申請またはオンライン申請のいずれかの方法でお手続きください。

忠岡町が確認書を受理した後、審査が完了したものから、指定の口座に順次振込みます。

振込日は10日、20日又は月末のいずれかです(土日祝日の場合は前後します)​。

支給に関する通知は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

確認書は、令和7年8月12日以降順次発送します。

郵送申請

確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒で郵送にてご提出ください。

≪必要書類≫

(1)確認書

(2)申請者の本人確認書類の写し

(3)振込を希望する口座確認書類の写し(公金受取口座の場合は不要)

(4)代理人が申請・受給する場合は、代理人の本人確認書類

(5)確認書に記載の金額に誤りがある場合は、正しい金額の根拠となる資料

オンライン申請

確認書に記載されているQRコードをスマートフォン等で読み取り、申請フォームの手順に従い申請してください。

申請時には、本人確認書類の写真と、振込口座がわかる書類の写真等(公金受取口座の場合は不要)の画像データが必要になります。

なお、次の手続きはオンラインではできません。

  • 代理人による申請・受給
  • 確認書に記載の金額の変更
  • 現金での受給
  • 受給辞退

申請(返送)期限

令和7年10月31日(金曜日)必着 

注意事項

  • 本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

よくある質問

Q1 支給を受けるのには申請が必要ですか?

忠岡町で課税情報等を特定できる方については、対象者宛に通知書を送付いたします。

令和6年1月2日以降に忠岡町に転入された方等、令和6年度個人住民税が忠岡町以外で課税されている方については、ご自身が給付の要件に該当するかを確認の上、申請が必要な場合があります。

Q2.源泉徴収票に記載されている「控除外額」が給付されるのですか?

源泉徴収票や確定申告書で定額減税しきれない額(控除外額)が発生したとしても、必ずしも不足額給付の対象になるとは限りません。

(対象にならない方の例)

  • 令和6年中に当初調整給付金の対象者となり、控除外額より当初調整給付金額の方が大きい方。(控除外額分をすでに1万円単位に切り上げて給付済み)
  • 源泉徴収票に記載されている収入以外に他の収入がある方。

Q3.令和5年分よりも令和6年分の所得税の方が減少しているのに通知が来ません

調整給付所要額は控除しきれない額を1万円単位で切り上げて算出しています。所得税額が減少したとしても、調整給付所要額が変わらなければ不足額は生じません。

Q4.昨年の当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受け取れますか?

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付については受け取ることができます。ただし当初調整給付分は受け取ることができません。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。

×受給にあたり、手数料の振込みを求めること

×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

 

忠岡町臨時特別給付金窓口

〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号

電話 :0725-22-1122(代表)

ファックス: 0725-22-1128