【受付終了】令和6年度調整給付金(定額減税補足給付金)について

更新日:2024年11月19日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。

なお、個人住民税の定額減税については、こちらのページをご覧ください。

※令和6年10月31日(木曜日)をもって本給付金の申請受付は終了しました。

調整給付金(定額減税補足給付金)

支給対象

令和6年1月1日時点で忠岡町に居住しており、定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(暫定的に令和5年分所得税額で推計)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。

支給対象者には、令和6年8月13日(火曜日)に支給に関する確認書を発送しました。

ただし、次の方は支給対象外です。

  • 令和6年1月2日以降に転入した方(令和6年1月1日に居住していた市区町村が対象者かを判断し対象者に支給します)
  • 令和5年分所得が未申告の方(支給対象者か判断できません)
  • 令和5年分所得税、令和6年度分個人住民税の所得割のいずれも課税されていない方
  • 令和5年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得税額が、所得税・個人住民税それぞれの定額減税額を超える方(定額減税しきれます)
  • 合計所得金額が1,805万円を超えている方(定額減税の対象になりません)

支給額(確認書に記載しています)

定額減税額が、令和6年分推計所得税額(暫定的に令和5年分所得税額を利用)および令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を、1万円単位に切り上げた額を支給します。

支給額の算出方法

所得税分

定額減税額3万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族) - 令和6年分推計所得税額 = 定額減税しきれない額(所得税分)

個人住民税分

定額減税額1万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族) - 令和6年度分住民税所得割額 = 定額減税しきれない額(住民税分)

支給額

所得税分計算値 + 個人住民税分計算値 = 支給額(1万円単位に切り上げた額)

※控除対象配偶者や扶養親族は国外居住者を含めません

申請の方法

対象者には忠岡町から「確認書」が届きますので、郵送申請またはオンライン申請のいずれかの方法でお手続きください

なお、確認書は原則、対象者の住民票上の住所に送付いたしますが、受け取ることが難しい場合は、下記より確認書送付先変更届をダウンロードし、忠岡町臨時特別給付金窓口にご提出ください。

1.郵送申請

確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒で郵送にてご提出ください。

≪必要書類≫

(1)確認書

(2)申請者の本人確認書類の写し

(3)振込を希望する口座確認書類の写し(公金受取口座の場合は不要)

(4)代理人が申請・受給する場合は、代理人の本人確認書類

(5)確認書に記載の金額に誤りがある場合は、正しい金額の根拠となる資料

2.オンライン申請

確認書に記載されているQRコードをスマートフォン等で読み取り、申請フォームの手順に従い申請してください。

申請時には、本人確認書類の写真と、振込口座がわかる書類の写真等(公金受取口座の場合は不要)の画像データが必要になります。

なお、次の手続きはオンラインではできません。

  • 代理人による申請・受給
  • 確認書に記載の金額の変更
  • 現金での受給
  • 受給辞退

申請(返送)期限

令和6年10月31日(木曜日)必着 

支給について

忠岡町が確認書を受理した後、審査が完了したものから、指定の口座に順次振込みます。

振込日は10日、20日又は月末のいずれかです(土日祝日の場合は前後します)​。

支給に関する通知は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

注意事項

  • 本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。

×受給にあたり、手数料の振込みを求めること

×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

 

忠岡町臨時特別給付金窓口

〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号

電話 :0725-22-1122(代表)

ファックス: 0725-22-1128