令和7年度個人町・府民税(個人住民税)における定額減税について

更新日:2025年05月23日

令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方

減税額

令和7年度町民税・府民税所得割額から1万円が控除されます。

(注)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

(注)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となり、均等割額への減税の適用はできません。

定額減税の控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

その他

  • 定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)をご参照ください。調整給付の実施時期や実施方法については、詳細が決まりしだい、町広報紙やホームページ等でお知らせします。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、定額減税特設サイト(国税庁)をご参照ください。

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