2022年02月04日 17:24:13
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の給付を行います。
〇支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、「住民税非課税世帯」か「家計急変世帯」のいずれかの世帯になります。
※いずれも住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
〇対象となる世帯
1 住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)時点で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む)
2 家計急変世帯
上記の「住民税非課税世帯」に該当する世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
【判定方法】
・令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入により経済状況を推定
・収入の種類は、給与、事業、不動産、年金(非課税の公的年金収入(遺族年金など)は含まない)
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得で判定します。(この場合、令和3年度分所得の確定申告書、住民税申告書、
源泉徴収票等の写しで判定します。)
〇給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。また、1,2の重複受給はできません。
〇手続きの方法
1 住民税非課税世帯
対象と見込まれる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を2月中旬以降に送付予定です。届きましたら、記入例を参考に必要事項をご記入の上、同封しております返信用封筒にて返送してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送での提出をお願いいたします。
2 家計急変世帯
給付金の受給には申請が必要となります。準備ができ次第お知らせさせていただきます。
〇給付金の支給
町に返送された確認書の内容を確認をし、順次指定の口座へ振り込みます。概ね1ヶ月程度の時間を要する場合があります。
(制度についてのお問合せ先)
コールセンター(内閣府)
電話番号 : 0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間 :午前9時から午後8時(土日祝を含む)
リーフレット(内閣府作成)は、こちら
注 意
給付金詐欺にご注意ください。
少しでも不審な電話や郵便物が届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
問合せ先 健康福祉部 地域福祉課 電話:0725-22-1122 |