2021年12月24日 11:00:39
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。「催眠商法」または「SF商法」と呼ばれます。
近所の空き店舗に新しく入った店では、食品等が安く売られており、健康について説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。
数日後、血管の話を聞いた後、薬を飲むよりも血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切り」などと勧められ、断りきれずに購入した。
代金約13万円は高額すぎる。クーリング・オフしたい。(80歳代・女性)
●無料の粗品配布等を目当てに出向いて、結局は高額な商品を契約してしまうというトラブルが増加しています。商品の勧誘を受けると、断ることが難しくなることがあるので安易に会場に近づかないこと。勧誘されても不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。
●高額な商品は家族間のトラブルのきっかけになることもあります。購入する前には、周りの人に相談することも必要です。
●もし契約してしまっても、特定商取引法の訪問販売にあたる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、消費生活専門窓口に相談しましょう。
◆忠岡町消費生活専門窓口
相談方法:面談または電話
相談内容:悪質商法に関する相談、クーリング・オフや契約について
相 談 日:毎週火・金曜日(左記以外は受付けのみ)
相談時間:13時~16時(受付は15時30分まで)
相談場所:役場3階 ミーティングルーム
電話:0725-22-1122
◆大阪府消費生活センター※本町の実施日でない場合の連絡先
相談方法:面談、電話またはメール
相談内容:悪質商法に関する相談、クーリング・オフや契約について
相 談 日:月曜日から金曜日(年末年始および祝休日を除く)
相談時間:9時~17時
相談場所:559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10
ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
電話:06-6616-0888