2021年12月03日 17:07:03
障害者基本法には、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から12月9日を「障害者週間」とすると定められています。
本町においては、障がいの特性や障がいのある方が抱えている生活課題等に関する正しい理解と認識を深めて、障がいのある方も障がいのない方も自分らしく暮らすことのできるまちづくりをめざしています。
障がいのある方に対応した施設、設備やルールなどの存在を示したり、障がいのある方が支援を必要としていることを分かりやすく伝えるため、障がい者に関係する様々なマークがあります。
障がいには、聴覚障がいや身体内部の障がいなど、外見からは分からないものもあり、障がいのある方が誤解や不利益を受けたり、我慢を強いられたりすることもあります。私たち一人ひとりが障がいのことを知り、障がいの有無にかかわらず、互いを尊重し合いながら共生する社会となるよう、これらのマークへのご理解とご協力をお願いします。
※掲載のマークは一例です。
※各マークは、各省庁・自治体・団体が作成・所管するものです。お問い合わせ等は各マークの所管先へお願いします。
ヘルプマーク | 所管先:東京都福祉保健局障害者施策推進部社会参計画課加推進担当(☎03-5320-4147) |
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義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。
<ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合には…> 電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
☆ヘルプマークについては、地域福祉課で配布(原則1人につき1個)しておりますので、必要な場合にはお声がけください。 |
障害者のための 国際シンボルマーク |
所管先:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会(☎03-5273-0601 FAX:03-5273-1523) |
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障がいのある方が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
<駐車場などでこのマークを見かけた場合には…> 障がいのある方の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。
※このマークは「すべての障がいのある方を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がいのある方に限定し、使用されるものではありません。 |
盲人のための 国際シンボルマーク |
所管先:社会福祉法人日本盲人福祉委員会(☎03-5291-7885) |
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世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障がいのある方の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
<このマークを見かけた場合には…> |
身体障害者標識 (身体障害者マーク) |
所管先:警察庁交通局交通企画課(☎03-3581-0141(代表)) |
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肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
<車にこのマークが貼られている場合には…> 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 |
聴覚障害者標識 (聴覚障害者マーク) |
所管先:警察庁交通局交通企画課 (☎03-3581-0141(代表)) |
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聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
<車にこのマークが貼られている場合には…> 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 |
ほじょ犬マーク |
所管先:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 (☎03-5232-1111(代表) FAX:03-3503-1237) |
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身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されて、衛生面でもきちんと管理されています。身体障害者補助犬法において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障がいのある方が身体障がい者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。 <補助犬を同伴している方を見かけた場合には…> 補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。 |
オストメイト用設備/ オストメイト |
所管先:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(☎03-3221-6673 FAX:03-3221-6674) |
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オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がいのある方のことをいいます。 <このマークを見かけた場合には…> 身体内部に障がいのある方であること及びその配慮されたトイレであることをご理解の上、ご協力をお願いします。 |
ハート・プラス マーク |
所管先:特定非営利活動法人ハート・プラスの会(☎080-4824-9928) |
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「身体内部に障がいがある方」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
<このマークを着用されている方を見かけた場合には…> |
筆談マーク | 所管先:一般財団法人全日本ろうあ連盟(☎03-3268-8847 FAX:03-3267-3445) |
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耳が聞こえない方や聞こえにくい方、音声言語障がいのある方、知的障がいのある方や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
<このマークを提示された場合には…> 「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になりますので、配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。 |