2021年07月27日 10:49:47
新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)について
【接種証明書の概要】
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
【対象】
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種等)を受けた方を対象に発行します。
【申請先】
申請先は、接種を受けた際に住民票のある市町村(通常は接種券の発行を受けた市町村)です。転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。
□電子版接種証明書
令和3年12月20日より、マイナンバーカードをお持ちの方は、新型コロナウイルスワクチンを接種した証明書の電子版を発行することが可能です。
電子版の発行が困難な方は、紙版の接種証明書を申請することができます。なお、ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
【概要】
政府が公式に提供するアプリ及びマイナンバーカードを使用して、電子版接種証明書を取得することができます。
アプリは、12月20日から、App StoreまたはGoogle Playで「接種証明」と検索して、インストールできます。
専用アプリの詳しい取得方法等は、デジタル庁ウェブサイト等で追って周知する予定です。
【発行に必要なもの】
・スマートフォン(iOS13.7以降もしくはAndroid OS8.0以降)
・マイナンバーカード
・(海外用のみ)有効な旅券(パスポート)
・券面事項入力補助用暗証番号(4桁)
*券面事項入力補助用暗証番号について
マイナンバーカードを受け取った際にご自身で設定した数字4桁の暗証番号です。
入力を3回間違えるとロックがかかります。
忘れてしまった場合やロックがかかってしまった場合は、住民課での再設定が必要です。(詳しくは、住民課へお問い合せください。)
【注意事項】
・ワクチン接種記録システム(VRS)に接種記録データが登録されていない場合、利用できないことあります。
・マイナンバーカードを新規で申し込みされる方は、申請から交付まで通常1か月から1か月半程度かかります。
□紙版接種証明書
新型コロナウイルスワクチンを接種したことの証明書を紙で発行します。
【申請に必要なもの】
【本人申請時に必要なもの】
1 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
2 (海外用のみ)有効な旅券(パスポート) ※郵送申請の場合は写し
3 本人確認書類 ※郵送申請の場合は写し
4 郵送申請の場合は、返信用封筒 ※「宛名の記入」と「切手の貼付」をお願いします。
【第三者(証明書が必要な方とは別の方)申請時に必要なもの】
上記の【申請に必要なもの】に加えて
5 委任状
※代理人による申請の場合は、本人の自署による委任状(同居の家族の場合でも、本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。)
6 第三者(証明書が必要な方とは別の方)の本人確認書類 ※郵送申請の場合は写し
【旅券に旧姓・別姓・別名を使用している方】
上記の【申請に必要なもの】に加えて
7 旧姓・別姓・別名が確認できる書類 ※郵送申請の場合は写し
【申請方法】
1 役場住民課窓口で申請受付(1階)
2 郵送で申請
送付先:〒595-0805 忠岡町忠岡東1丁目34-1住民課 宛
【発行方法・発行時期】
原則、即日で発行いたします。
※接種事実の確認が困難な場合には、即日発行ができない場合があり、長くお時間をいただくことがあります。
※窓口での受取の際には、本人確認書類の提示が必要です。
□接種証明書コンビニ交付
令和4年7月26日より、個人番号カード(マイナンバカード)を利用して、全国のコンビニエンスストアで新型コロナワクチン接種証明書を取得できるようになりました。
新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)のコンビニ交付についてはこちら
(海外用)接種証明書(ワクチンパスポート)が利用可能な対象国や具体的な緩和措置について
1 世界各国において、現時点でどのような入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置がとられているかについては、以下の外務省海外安全ホームページを御参照ください。証明書の提示によって一部の防疫措置が緩和される場合であっても、その他の制限は引き続き適用される場合があります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
2 日本入国に際しては、証明書の有無にかかわらず、水際対策に係る各種防疫措置の対象となり、引き続き検査証明書の提示や入国後の自宅待機等が求められます。詳細については、以下の厚労省ホームページを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
お問い合わせ先
忠岡町新型コロナワクチンコールセンター(℡ 92-5720)へお願いいたします。