【※令和3年4月1日以降の対応について】新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス(就労移行、就労継続支援A型・B型)の臨時的取扱いについて

2021年03月30日 18:59:49

 令和2年6月19日付、厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(第6報)が通知されたことに伴い、忠岡町における在宅でのサービス利用について、以下のとおりお示しいたします。

 

【追記】

 令和3年1月17日付、厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(第7報)が通知されたことに伴い、令和3年4月1日以降も当面の期間は引き続き以下の取り扱いといたします。

 

在宅でのサービス利用にかかる取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、忠岡町で支給決定となっている障害福祉サービス(就労移行、就労継続支援A型・B型)の利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると忠岡町が判断した場合

 

在宅でのサービス利用提供までの流れについて

(1)在宅でのサービス利用における就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)事業計画に関する届出書(別紙1)、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)在宅支援者一覧名簿(別紙2)の提出及び事前調整

(2)在宅でのサービス利用に関する個別支援計画書の作成

(3)在宅でのサービス提供の実施

 

在宅でのサービス利用期間について

  在宅での効果的なサービス提供が可能と忠岡町が認めた事業所においては、令和3年4月1日以降も当面の期間は引き続き在宅でのサービス利用ができます。

 

提出書類について

 ①在宅でのサービス利用における就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)事業計画に関する届出書(別紙1)

  ※在宅でのサービスを提供する前(初月のみ)に提出してください。

   2回目以降の提出は不要です。ただし、事業内容の見直し等により内容に変更が生じた場合は、随時提出してください。

 

 ②利用対象者の個別支援計画書(任意様式)

  ※在宅でのサービスを提供した初月に係る報告書を提出する際は、個別支援計画書(写し)を提出してください。

   2回目以降の提出は不要です。ただし、支援内容の見直し等により内容に変更が生じた場合は、随時提出してください。

  

 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)在宅支援者一覧名簿(別紙2)

  ※在宅でのサービスを提供する前(初月のみ)に提出してください。

   2回目以降の提出は不要です。ただし、利用者の変更等により内容に変更が生じた場合は、随時提出してください。

 

 新型コロナウイルスへの対応等に伴う在宅でのサービスの支援体制に関する報告書(別紙3)

  ※在宅でのサービスを提供した月の翌月10日(土・日・祝の場合は前日)までに提出してください。

   利用者欄の記入及び押印が提出期限に間に合わない場合は、町へご一報ください。

 

 

参考(厚生労働省通知)

 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第7報)

 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)