忠岡町地域振興券の配布について

更新日:2026年04月02日

忠岡町内の住民1人につき5,000円を1回限りで配布します。

 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和7年11月21日閣議決定)を活用して、物価高騰の影響を受けた生活者に対し生活者の負担軽減を図りつつ、町内の消費喚起及び地域商業の活性化を目的として、忠岡町内の全住民に「忠岡町地域振興券」を1人につき5,000円(1枚500円×10枚つづり)を無償配布します。

1.対象者

 令和8年4月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者

2.使用期間について

 令和8年5月1日(金)~ 令和8年9月1日(水)まで

 ※有効期限を過ぎた地域振興券は使用できません。

3.支給額について

額面1枚500円券を10枚つづりとして、1人につき5,000円を配布します

(例)1世帯4人家族の場合、簡易書留にて4通送ります。(地域振興券を含む案内等を同封したもの)

 

 

4.利用方法について

(1)有効期限:令和8年9月30日(水)まで ※期限を過ぎたものは一切利用・払い戻しできません。

(2)本券は忠岡町内の地域振興券取扱店にてご利用いただけます。※4月1日時点で79店舗

(使用上の注意)

・釣銭は支払われません。

・現金、プリペイドカード、商品券の等換金性の高いものとは交換できません。

・コピー等によって複製された地域振興券は使用できません。

・盗難や紛失、破損による地域振興券の再発行はできません。

発送時期について

4月下旬から順次、郵便局の簡易書留で発送します。

【注意】配達状況や天候等により、同じ町内であっても全戸配布のため到着日には時差が生じますので予めご了承ください。また使用開始日の5月1日を過ぎても地域振興券が届かない場合は、問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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