忠岡町地域振興券の発送について

更新日:2026年04月24日

発送時期について

 地域振興券につきましては、令和8年4月17日より郵便局へ簡易書留にて、差し出しを行っております。しかしながら、郵便事情により配達までに日数を要しており、お手元への到着が最終5月中旬頃の予定となっております。

 町民の皆さまには、地域振興券の使用開始(5月1日)からご利用を予定していただいている中で、町内において地域振興券の到着時期に差が生じますことを深くお詫び申し上げます。

 なお、地域振興券はお手元に届き次第、使用期限(9月30日)までご利用いただけます。

 5月下旬頃に、保管期間を経過した地域振興券が郵便局から町に返戻されますので、到着がまだの方は産業振興課までお問い合わせください。

 

忠岡町内の住民1人につき5,000円を1回限りで配布します。

 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和7年11月21日閣議決定)を活用して、物価高騰の影響を受けた生活者に対し生活者の負担軽減を図りつつ、町内の消費喚起及び地域商業の活性化を目的として、忠岡町内の全住民に「忠岡町地域振興券」を1人につき5,000円(1枚500円×10枚つづり)を無償配布します。

1.対象者

 令和8年4月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者

2.使用期間について

 令和8年5月1日(金)~ 令和8年9月30日(水)まで

 ※有効期限を過ぎた地域振興券は使用できません。

3.支給額について

額面1枚500円券を10枚つづりとして、1人につき5,000円を配布します

(例)1世帯4人家族の場合、簡易書留にて4通送ります。(地域振興券を含む案内等を同封したもの)

4.利用方法について

(1)有効期限:令和8年9月30日(水)まで ※期限を過ぎたものは一切利用・払い戻しできません。

(2)本券は忠岡町内の地域振興券取扱店にてご利用いただけます。

(使用上の注意)

・釣銭は支払われません。

・現金、プリペイドカード、商品券の等換金性の高いものとは交換できません。

・コピー等によって複製された地域振興券は使用できません。

・盗難や紛失、破損による地域振興券の再発行はできません。

5.居所不明者などの理由により返戻された地域振興券の受取方法について

宛所不明などの理由により配達ができず返戻された地域振興券は、産業振興課で保管しています。受け取りには、本人確認書類が必要です。
以下のものをお持ちください。

本人・受領者確認書類として
【1点で確認できるもの】
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障がい者手帳・在留カードなど、公的機関が発行する顔写真付の書類
または、
【2点必要なもの】(2点のうち1点は必ずA.に掲げる書類の中からご持参ください。A.に掲げる書類の中から2点ご持参いただいても構いません。)
A.資格確認証(健康保険証)・子ども医療証・介護保険証・年金手帳・生活保護受給証明書
B.社員証・学生証・キャッシュカード・通帳・本人宛の公共料金の通知書類・本人宛の公的機関からの郵便物など

※対象者と別住所のかたが受取りに来る際は、委任状が必要です。

6.委任状に自署ができない場合について

委任者本人が記入できない場合は、申立書の提出及び委任状が記入できないことを確認できる書類が必要です。

申立人は、委任者との続柄がわかる書類(戸籍謄本等)と本人確認書類をお持ちください。※(5)と同様です。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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