2021年02月18日 15:27:24
事業所や一般家庭に設置されている消火器に対して、点検業者と名乗る者が
言葉巧みにサインや押印をさせ、高額な料金を請求しています。
また、住宅用火災警報器も全国での義務化に便乗して不適切な訪問販売等の
可能性がありましたので、くれぐれもご注意してください。
〇出入りの点検業者を巧妙に装います。
〇消防署の許可・認定を受けているなど、安心させようとする。
〇点検承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め出します。
〇預かり書などと言って内容を説明せずにサインや押印を求めてきます。
住宅での訪問販売は、売買契約をしても8日以内なら書面で契約を解除できます(クーリングオフ)。
ただし、総額3000円未満で商品を受け取っており、代金の全部を支払った場合は契約を解除できません。
〇その場ではっきり購入・点検を拒否する。
〇料金を支払ったり、預かり書などにサインや押印をしない。
もし、不適切な点検や高額請求をする訪問販売業者が居直ったり、脅迫的な行動をしたときは、
警察署若しくは消防署に通報してください。
忠岡町消防本部 予防課 0725-32-0119
忠岡町消費生活相談(毎週火曜日・金曜日 午後1時~午後4時)0725-22-1122