2021年02月04日 09:13:18
令和2年4月1日以降の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの利用増加や電話等による代替的サービスの利用増加が考えられることから、対象となられる方につきましては、当該サービス利用者負担金の増加分を返還いたします。
➀・②のいずれにも該当する方
①令和2年4月~6月の学校の臨時休業期間中に放課後等デイサービスを利用された方
②令和2年2月分と比較して令和2年4月~6月分の利用者負担金が増えた方
*上記のほかに、臨時休業期間や令和2年7月以降に、通所回数が減り、代わりに電話等による代替的サービスを利用された方につきましても返還対象となる可能性があります。その場合は別途手続きが必要となりますので、事前に必ずご連絡ください。
利用者負担額増加額(※実費負担費用(医療費、食費、おやつ代等)除く)
(例)2月利用者負担額4,000円 4月利用者負担額4,600円の場合、増加額である600円を返還します。
*複数の事業所を利用している方の場合、利用者負担の合計による比較が必要となります。
*上限管理対象の方の場合、上限管理結果後の比較が必要となります。
*令和2年2月にサービスの利用が無い方の場合、令和2年2月の利用者負担は0円として判断します。
ただし、令和2年3月以降に新規で支給決定を受けた場合、令和2年7月の利用者負担と比較して判断します。
下記の申請書と利用者負担領収書(令和2年2月分および返還対象月分)の写しを地域福祉課へ郵送または窓口にて提出
※3密を避けるために、郵送による提出にご協力をお願いいたします。
●申請書
●記入例
●委任状
令和3年2月26日(金)必着
※申請期限を過ぎた場合は返還できませんので必ず期限までに申請してください。