2021年02月03日 13:00:45
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金が大阪府より支給されます。
以下、①~③のいずれかに該当する方
① 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
② 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
1世帯10万円、第2子以降1人につき6万円を加算した額(再支給分を含む)
上記の基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(生活保護を受給されている方は、追加給付の対象外です。)
1世帯5万円
● 追加給付は申請が必要です。
該当すると思われる方は、健康こども課(℡0725-22-1122)までお問い合わせください。
● 基本給付、追加給付(②に該当する方のみ)ともに申請が必要です。
該当すると思われる方は、健康こども課(℡0725-22-1122)までお問い合わせください。
基本給付、追加給付ともに、申請が必要な方の申請期限は、令和3年2月12日(金)までとなります。
問合せ先 ● 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日 9:00~18:00) ● 忠岡町 健康こども課 0725-22-1122(受付時間 平日 9:00~17:30) |