2022年07月02日 08:30:01
参議院議員を選ぶための選挙が行われます。
投票日は7月10日(日)です。(投票時間:午前7時~午後8時)
選挙の主役はあなたです。棄権することなく必ず投票しましょう。
本選挙は、新型コロナウイルス感染症に最大限配慮いたします。有権者の皆様におかれましても、
マスク着用等、ご自身の予防対策をしたうえ、投票へお越しください。
また、期日前投票は6月23日(木)~7月9日(土)です。
投票日当日の三密を避けるため、期日前投票にご協力をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症予防対策として期日前投票ができます。その際の「期日前投票宣誓書」の事由欄は、「天災・悪天候により投票所に到達することが困難である 」6号事由に該当します。
開票は忠岡町役場3階研修室にて、午後9時から行います。
投票・開票の速報は当サイトにてお伝えいたします。
第26回参議院議員通常選挙の候補者名等を掲載した選挙公報を各世帯へのポスティングにより配布いたします。
・ 大阪府選出議員選挙
・ 比例代表選出議員選挙
詳細は下記関連リンクをご覧ください。
・日本国民であること。
・年齢満18歳以上であり、平成16年7月11日以前生まれであること。
・令和4年3月21日以前から引き続き忠岡町の住民基本台帳(住民登録)に登録されている人。
・令和4年3月21日までに忠岡町に転入届を提出し、引き続き忠岡町の住民基本台帳に登録されている人。
・令和4年2月21日以降で忠岡町を転出し、新住所地で選挙人名簿に登録されていない人。
参議院選挙は、選挙区と比例代表、併せて2回投票します。
選挙区では候補者名をはっきりと1名書いてください。
比例代表では候補者名又は政党名等をどちらかはっきりと書いてください。
文字の書けない方は、投票所の係員に申し出てください。
あなたの指示するとおり秘密を守って間違いなく書いてくれます。
投票所入場整理券を万一紛失された場合でも、当日投票所でその旨を申し出ていただければ投票することができます。
聴覚障がい者の方には、要請があれば各投票所へ担当者を派遣いたします。
忠岡町内の投票所は下表のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 住所 | 区域 |
第1投票区 | 高月コミュニティ・センター | 忠岡町高月南3丁目3番5号 | 高月北、高月南 |
第2投票区 | 東忠岡保育所 | 忠岡町馬瀬2丁目17番3号 | 馬瀬、北出 |
第3投票区 | 忠岡町役場1階ホール | 忠岡町忠岡東1丁目34番1号 | 忠岡東 |
第4投票区 | 忠岡町南区集会所 | 忠岡町忠岡中1丁目13番5号 | 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各1丁目 |
第5投票区 | 忠岡町西区集会所 | 忠岡町忠岡中2丁目22番17号 | 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各2丁目 |
第6投票区 | 忠岡町北区集会所 | 忠岡町忠岡南3丁目15番84号 | 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各3丁目、新浜 |
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるものなど一定の事由に該当すると見込まれる人は期日前投票ができます。
投票期間
令和4年6月23日(木)~令和4年7月9日(土)(土・日曜日も投票できます)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
忠岡町役場3階研修室 忠岡町忠岡東1丁目34番1号
投票方法
1.入場整理券裏面の「期日前投票宣誓書」に自宅等で必要事項を必ず記入する。
2. 期日前投票所(忠岡町役場3階研修室)へ行く。
3.選挙区の投票用紙を受け取る。
4.選挙区では候補者名をはっきりと1名記入する。
5. 選挙区の投票用紙を選挙区の投票箱に入れる。
6. 比例代表の投票用紙を受け取る。
7.比例代表では候補者名又は政党名等をどちらかはっきりと記入する。
8. 比例代表の投票用紙を比例代表の投票箱に入れる。
出張などで選挙期間中、忠岡町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票方法
1.「不在者投票宣誓書・請求書」を請求する。(請求方法:申請書は下記よりダウンロードできます。
また、忠岡町選挙管理委員会に請求することや、近くの選挙管理委員会でもらうこともできます。)
2.必要事項を記入し、忠岡町選挙管理委員会(〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1)に郵送する。
3.投票用紙等の入った封筒が届く。
4.滞在先近くの選挙管理委員会に3.の封筒を持って行き、投票する。
投票期間は令和4年6月23日(木)~令和4年7月9日(土)(土・日曜日もできます)
投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
ただし、その投票が選挙期日の午後8時までに選挙人の属する投票区の投票管理者に届かなければ無効となります。
※ 申請書が選挙管理委員会に届いてから、投票用紙を発送しますので日数がかかります。早めに申請することをおすすめします。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等に入院(所)している人は、その施設で不在者投票できます。病院長(施設長)に申し出てください。
忠岡町内の不在者投票施設一覧表
忠岡町内で不在者投票できる施設は下表のとおりです。
名称 | 住所 |
聖祐病院 | 忠岡町忠岡北1丁目3番7号 |
ピープルハウス忠岡 | 忠岡町高月北1丁目11番3号 |
ピープルケアハウスいずみ | 忠岡町高月北1丁目12番4号 |
郵便投票等による不在者投票の対象者
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳及び介護保険の被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する人は自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
≪身体障がい者手帳≫
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級または3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級~3級 |
※身体障がい者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、町長が証明した方も該当します。 |
≪戦傷病者手帳≫
両下肢、体幹の障がい | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症~第3項症 |
※戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、知事が証明した方も該当します。 |
≪介護保険の被保険者証≫
要介護状態区分 | 要介護5 |
※郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない人として定められた次のような障がい
のある人は、あらかじめ忠岡町の選挙管理委員会に届け出た人1名(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせる
ことができます。
≪身体障がい者手帳≫
上肢、視覚の障がい | 1級 |
≪戦傷病者手帳≫
上肢、視覚の障がい | 特別項症~第2項症 |
※上肢、視覚の障がいの程度が上記に該当する人でも、郵便投票等による不在者投票の対象者でなければ、代理記載制度によって郵便等投票を行うことはできません。
郵便投票証明書の交付申請
該当する手帳等を持って、選挙管理委員会に申請してください。申請は代理の人でもできますが、申請書は本人の署名が必要
です。(同時に代理記載人となるべきものの申請をする場合は不要です。)来庁できない場合は、選挙管理委員会に連絡いただ
ければ、申請書を郵送します。
「郵便投票証明書」の有効期限は7年間です。(ただし、要介護者については、交付の日から要介護認定の有効期間の末日ま
での期間となります。)
●申請書様式(代理記載なし)
●申請書様式(代理記載あり)
投票方法
1.郵便投票証明書と郵便等による不在者投票請求書を選挙管理委員会に提出する(令和4年7月6日(水)までに
行ってください)。
2.投票用紙等が入った封筒が郵送される。
3.投票用紙に記入する。
4.記入した投票用紙を投票用封筒に入れ、表面に署名する。
5.4.の封筒を郵送用の封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送する。
●請求書様式
特例郵便投票制度
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、
外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日まで
の期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用
や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)
1. 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にか
かる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
※外出自粛要請の書面等を請求書に、添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書
面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
3. 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。
その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
4. 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
※請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
1.ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な
場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
2.同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)
3.同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール
手袋の着用をしてください。
●投票用紙等の請求様式
特例郵便等投票請求書(PDF) 特例郵便等投票請求書(記載例)(PDF)
詳細は下記関連リンク及びPDFファイルをご覧ください。