2019年03月01日 09:00:04
忠岡町議会議員を選ぶための選挙が行われます。
投票日は4月21日(日)です。(投票時間:午前7時~午後8時)
開票は忠岡町役場3階研修室にて、午後9時から行います。
投票・開票の速報は当サイトにてお伝えいたします。
日本国民であって、平成13年4月22日以前生まれで、平成31年1月15日以前から引き続き忠岡町の住民基本台帳(住民登録)に登録されている人。
忠岡町議会議員選挙の候補者名等を掲載した選挙公報を各世帯へのポスティングにより配布いたしますので、内容をよくご覧いただき、投票してください。
忠岡町議会議員選挙の投票用紙には、候補者1人の氏名をはっきり書いてください。
文字の書けない方は、投票所の係員に申し出てください。
あなたの指示するとおり秘密を守って間違いなく書いてくれます。
投票所入場整理券を万一紛失された場合でも、当日投票所でその旨を申し出ていただければ投票することができます。
聴覚障がい者の方には、要請があれば各投票所へ手話通訳者を派遣いたします。
忠岡町内の投票所は下表のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 住所 | 区域 |
第1投票区 | 高月コミュニティ・センター | 忠岡町高月南3丁目3番5号 | 高月北、高月南 |
第2投票区 | 東忠岡保育所 | 忠岡町馬瀬2丁目17番3号 | 馬瀬、北出 |
第3投票区 | 忠岡町役場1階ホール | 忠岡町忠岡東1丁目34番1号 | 忠岡東 |
第4投票区 | 忠岡町南区集会所 | 忠岡町忠岡中1丁目13番5号 | 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各1丁目 |
第5投票区 | 忠岡町西区集会所 | 忠岡町忠岡中2丁目22番17号 | 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各2丁目 |
第6投票区 | 忠岡町北区集会所 | 忠岡町忠岡南3丁目15番84号 | 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各3丁目、新浜 |
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるものなど一定の事由に該当すると見込まれる人は期日前投票ができます。
投票期間
平成31年4月17日(水)~平成31年4月20日(土)(土曜日も投票できます)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
忠岡町役場1階ホール期日前投票所(忠岡町忠岡東1丁目34番1号)
投票方法
1.入場整理券裏面の「期日前投票宣誓書」を自宅等で事前に記入する。(投票をスムーズに行えます。)
2.期日前投票所(忠岡町役場1階ホール)へ行く。
3.投票用紙を受け取る。
4.投票用紙に候補者の氏名を記入する。
5.投票用紙を投票箱に入れる。
出張などで選挙期間中、忠岡町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票方法
1.「不在者投票宣誓書・請求書」を請求する。(請求方法:申請書は下記よりダウンロードできます。また、忠岡町選挙
管理委員会に請求することや、近くの選挙管理委員会でもらうこともできます。) 不在者投票宣誓書・請求書(PDF)
2.申請書に必要事項を記入し、忠岡町選挙管理委員会(〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1)に提出する。
3.投票用紙等の入った封筒が届く。
4.滞在先近くの選挙管理委員会に3.の封筒を持って行き、投票する。
投票期間は平成31年4月17日(水)~平成31年4月20日(土)(土曜日も投票できます)
投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
ただし、その投票が選挙期日の午後8時までに選挙人の属する投票区の投票管理者に届かなければ無効となります。
※ 申請書が選挙管理委員会に届いてから、投票用紙を発送しますので日数がかかりますのでご注意ください。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等に入院(所)している人は、その施設で不在者投票できます。病院長(施設長)に申し出てください。
忠岡町内の不在者投票施設一覧表
忠岡町内で不在者投票できる施設は下表のとおりです。
名称 | 住所 |
聖祐病院 | 忠岡町忠岡北1丁目3番7号 |
ピープルハウス忠岡 | 忠岡町高月北1丁目11番3号 |
ピープルケアハウスいずみ | 忠岡町高月北1丁目12番4号 |
郵便投票等による不在者投票の対象者
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳及び介護保険の被保険証をお持ちで、次の要件に該当する人は自宅などで郵便等による
不在者投票をすることができます。
≪身体障がい者手帳≫
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級または3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級~3級 |
※身体障がい者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、町長が証明した方も該当します。 |
≪戦傷病者手帳≫
両下肢、体幹の障がい | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症~第3項症 |
※戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、知事が証明した方も該当します。 |
≪介護保険の被保険者証≫
要介護状態区分 | 要介護5 |
※郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない人として定められた次のような
障がいのある人は、あらかじめ忠岡町の選挙管理委員会に届け出た人1名(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記
載をさせることができます。
≪身体障がい者手帳≫
上肢、視覚の障がい | 1級 |
≪戦傷病者手帳≫
上肢、視覚の障がい | 特別項症~第2項症 |
※上肢、視覚の障がいの程度が上記に該当する人でも、郵便投票等による不在者投票の対象者でなければ、代理記載制度
によって郵便等投票を行うことはできません。
郵便投票証明書の交付請求
該当する手帳等を持って、選挙管理委員会に請求してください。請求は代理の人でもできますが、請求書は本人の署名
が必要です。(同時に代理記載人となるべき者の申請をする場合は不要です。)来庁できない場合は、選挙管理委員会
に連絡いただければ、申請書を郵送します。
「郵便投票証明書」の有効期限は7年間です。(ただし、要介護者については、交付の日から要介護認定の有効期間の
末日までの期間となります。)
●申請書様式(代理記載なし)
●申請書様式(代理記載あり)
投票方法
1.郵便投票証明書と郵便等による不在者投票請求書を選挙管理委員会に提出する(平成31年4月17日(水)までに行ってください)。
2.投票用紙等が入った封筒が郵送される。
3.投票用紙に記入する。
4.記入した投票用紙を投票用封筒に入れ、表面に署名する。
5.4.の封筒を郵送用の封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送する。
●請求書様式
詳細は下記関連リンク及びPDFファイルをご覧ください。