「高額障がい福祉サービス等給付費」及び「高額障がい児(通所・入所)給付費」(以下、「高額障がい福祉サービス等給付費等」といいます。)は、要件を満たす場合に障がい福祉サービスや障がい児(通所・入所)支援等の利用者負担額の一部を償還する制度です。
また、「高額障がい福祉サービス等給付費」には、既存の内容によるものと平成30年4月に設けられた「新高額障がい福祉サービス等給付費」があり、それぞれ要件等が異なります。
同じ世帯に障がい福祉サービスや障がい児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いらっしゃる場合等に、世帯の負担を軽減するため、1か月の利用者負担世帯合算額のうち世帯基準額を超えた金額が償還される制度です。
●合算の対象となる利用者負担額
同じ世帯に属する方が同一の月に以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合、それぞれの利用者負担額(1割負担額)が合算の対象となります。
・障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等に係る利用者負担額 |
・介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等※1により償還された費用を除く) 例:訪問介護、訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与 など (注)同一の方が障がい福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 |
・補装具費の利用者負担額 支給決定された日の属する月が合算対象。 |
・児童福祉法に基づく障がい児通所支援、障がい児入所支援の利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など |
※1介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費をさします。
●合算の対象となる世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、障がい福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
サービス等の利用者 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 (注)施設入所中の18、19歳は除く。 |
障がいのある方(ご本人)と配偶者 |
18歳未満の障がい児 (注)施設入所中の18、19歳を含む。 |
住民票上の世帯 |
●世帯基準額
同じ世帯に属する方の同一の月の利用者負担世帯合算額が以下の世帯基準額を超えた場合、超過した金額を償還します。
利用のパターン | 世帯基準額 |
同じ世帯に属する方が、 ・障がい福祉サービス ・介護保険サービス ・障がい児(通所・入所)支援 ・補装具※4 のいずれか2つ以上を利用。 |
37,200円 ※2 ※3 |
※2 本制度の「世帯基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
※3 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
・一人の児童が、複数の受給者証(障がい福祉サービス受給者証・通所受給者証)でサービスを利用している場合。
・障がい児の兄弟姉妹が、それぞれの受給者証でサービスを利用している場合。
※4 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。
●申請方法
●介護保険の利用者負担額がある方へ
本制度は、介護保険法における高額介護サービス費等による利用者負担額の償還ののち、尚残る利用者負担額が償還の対象となります。そのため、高額介護サービス費等の対象者は、本制度を申請する前に、予め高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には高齢介護課からお知らせの文書を送付しますので、その申請を行った後に本制度の申請をしていただくようお願いいたします。
65歳に達するまでに特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けていた下記の要件を満たす方について、介護保険移行後の負担を軽減するため、それらに相当する特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が償還される制度です。
●対象者の要件
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
・65歳に達する日前5年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていた方であること。 |
・65歳に達する日の前日及び障がい福祉相当介護保険サービスを利用した月の属する年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、障がい者及び当該障がい者と同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税者(低所得者)」または「生活保護受給者」の方であること。 |
・65歳に達する日の前日において、障がい支援区分が区分2以上の方であること。 |
・65歳に達するまでに介護保険サービスを利用していない方であること。 |
●償還の対象となる利用者負担額
平成30年4月以降に提供された障がい福祉相当介護保険サービスに係る利用者負担額から、介護保険法における高額介護サービス費等により償還されたのち、尚残る利用者負担額が償還の対象となります。
※介護保険サービスに係る利用者負担額(原則1割)以外の実費負担額は含みません。
※対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。
生活保護を受給されている方の場合
介護保険の被保険者で生活保護を受給している方の介護保険サービスに係る利用者負担額(原則1割)は、介護扶助として生活保護法により負担されています。新高額障がい福祉サービス等給付費の支給により、介護扶助の過大支給が発生することから、生活保護を受給されている方の利用者負担額の償還については、生活保護担当部局(大阪府岸和田子ども家庭センター)へ直接償還することになります。なお、新高額障がい福祉サービスとう給付費と生活保護制度における介護扶助との適用関係については、生活保護法に基づき、新高額障がい福祉サービスとう給付費の支給が優先されるため、直接償還の場合であっても必ず申請が必要です。 |
●申請方法
忠岡町では、本町で把握しており、本制度の対象となる可能性が高い方には、地域福祉課から郵送にてご案内いたします。案内に従って同封の申請書等により申請してください。なお、介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定等が完了したのちに新高額障がい福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月利用分の償還に関するご案内をお送りします。
案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合には、お手数ですが地域福祉課までお問い合わせください。
●ご注意いただきたい点
本制度は、介護保険法における高額介護サービス費等による利用者負担額の償還ののち、尚残る利用者負担額が償還の対象となります。そのため、高額介護サービス費等の対象者は、本制度を申請する前に、予め高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には高齢介護課からお知らせの文書を送付しますので、その申請を行った後に本制度の申請をしていただくようお願いいたします。