■法人税割
*法人町民税法人税割の税率改正について
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ相当分が地方法人税(国税)として創設され、その税収全額を地方交付税原資とすることとされました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後の開始する事業年度分より、忠岡町における法人町民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
法人税率区分 |
改正前 |
平成26年10月1日以後 に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後 に開始する事業年度 |
・資本金等の額が5千万円を超える法人等 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
・資本金等の額が5千万円以下の法人等 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
また、予定申告について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における法人税割の計算は、以下のとおり経過措置が講じられます。
・予定申告の法人税割=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
(※通常は「6÷前事業年度の月数」)
なお、令和元年10月1日以後に開始する二回目以降の事業年度分は「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。
3月末決算の法人の場合 |
事業年度 平成31年4月1日~令和2年3月31日
➡事業年度の開始日が令和元年10月1日以前のため、改正前の税率で計算します。
【予定申告】
申告期限:令和元年11月末
経過措置を適用しません(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)。
【中間申告・確定申告】
申告期限:令和2年5月末
資本金等の額により、9.7%又は12.1%の税率で計算します。
事業年度 令和2年4月1日~令和3年3月31日
➡事業年度の開始日が令和元年10月1日以後のため、改正後の税率で計算します。
【予定申告】
申告期限:令和2年11月末
経過措置を適用します(前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数)。
【中間申告・確定申告】
申告期限:令和3年5月末
資本金等の額により、6.0%又は8.4%の税率で計算します。
9月末決算の法人の場合 |
事業年度 令和元年10月1日~令和2年9月30日
➡事業年度の開始日が令和元年10月1日以後のため、改正後の税率で計算します。
【予定申告】
申告期限:令和2年5月末
経過措置を適用します(前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数)。
【中間申告・確定申告】
申告期限:令和2年11月末
資本金等の額により、6.0%又は8.4%の税率で計算します。
事業年度 令和2年10月1日~令和3年9月30日
➡事業年度の開始日が令和元年10月1日以後のため、改正後の税率で計算します。
ただし、予定申告に関しては令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度ではないので、経過措置を適用しません。
【予定申告】
申告期限:令和3年5月末
経過措置を適用しません(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)。
【中間申告・確定申告】
申告期限:令和3年11月末
資本金等の額により、6.0%又は8.4%の税率で計算します。
■均等割
*法人町民税均等割の課税標準の改正について
平成27年度税制改正により、本町の法人町民税の均等割の税率区分の基準としている「資本金等の額」が次のとおりに改正されます。
改正前:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
↓
改正後:法人税法上の資本金の額から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除し、
「無償増資の額」を加算した金額
法人町民税均等割の課税標準としている「資本金等の額」が、「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本金準備金の合計額」を課税標準とすることに変更されました。
例1) 「資本金等の額」>「資本金」+「資本準備金」の場合 → 「資本金等の額」を課税標準とします。
例2) 「資本金等の額」<「資本金」+「資本準備金」の場合 → 「資本金と資本準備金の合算額」を課税標準とします。
資本金等の額 |
忠岡町内に有する 事務所等の従業者数 |
税率 |
50億円超 |
50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超 50億円以下 |
50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超 10億円以下 |
50人超 | 400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1千万円超 1億円以下 |
50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |