建物の消防法違反情報はこちらをご覧ください。
建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、建物の消防法違反情報を公表する制度です。
スーパーマーケット、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物として、消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で(公表対象となる建物はこちら)、次の対象違反項目が立入検査において認められた建物が公表対象です。
・消防用設備等の未設置
(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)
立入検査の結果を通知した日から14日経過しても、なお、公表の対象となる消防法違反の是正が認められない場合、忠岡町ホームページに建物の名称、所在地、違反内容などが掲載されます。
令和2年4月1日
飲食店、物品販売店舗などが建物に入居する場合や建物の増改築を行う場合は、新たに防火管理者や消防用設備等が必要になるおそれがありますので、事前に消防署にご相談ください。