介護保険の被保険者であり、介護を受けている方を介護する家族の身体的、精神的および経済的負担の軽減を図るために家族介護慰労金を支給します。
・要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上)又は要介護3以上の認定を受けた方を同居(事実上同居に近い形を含む)
にて介護している家族であること
・介護を受けている方とご家族とも忠岡町内に住所があり、ともに町民税が非課税世帯であること
(介護を受けている場所は、忠岡町内の住居であること。)
・要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上)又は要介護3以上の認定後、1年間介護保険サービス(年間10日以内
のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く)を利用せず、年間90日以上の入院をしていないこと
・介護保険料を滞納していないこと(介護を受けている方とご家族ともに)
・介護をすることで報酬・謝礼を受け取っていないこと
・介護を受けている方が保険給付の制限を受けていないこと
介護を受けている方一人につき10万円
▶ 詳しくは、家族介護慰労金支給申請のご案内をご覧ください。
※不明な点等ございましたら、高齢介護課までお問合せください。
【高齢介護課】
〒595-0805
泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34-1
☎ 0725-22-1122(内線205)
FAX0725-22-1129