すこやかなこどもの成長を願って
保育所・認定こども園(2・3号認定)は保護者のいずれもが、以下の入所基準の事由により児童を保育することができず、
同居の親族その他の者も児童を保育することができない場合に保護者に代わって児童を保育する施設です 。
〇東忠岡保育所(町立)
住所 馬瀬2丁目17の3
電話 33-6700
〇チューリップ保育園(私立) http://osaka.yoiko-net.jp/yoikonet/user/6041/blog/showDetail.do
住所 忠岡南1丁目2の17
電話 20-0331 ※登園に関する意見書
〇ピープル忠岡チャイルドスクール(私立) http://osaka.yoiko-net.jp/yoikonet/user/6087/blog/showDetail.do
住所 忠岡中2丁目16の25
電話 20-0555 ※登園に関する意見書
○家庭外で仕事をしている
○家庭内で家事以外の仕事をしている(内職など)
○家業に従事している(自営業・農業など)
○病気・障害・出産など
○長期にわたり、病気や障害のある同居の親族を介護しているなど
○震災・風水害・火災その他災害の復旧にあたっているなど
〇求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(期限付きの入所となります)
〇学校、専修学校、各種学校等の教育施設に在学している(職業訓練を含む)
○東忠岡保育所・ピープル忠岡チャイルドスクール:7:30~19:30
○チューリップ保育園:7:00~19:00
★基本的には、9:00~17:00とします。
ただし、保護者の就労時間や通勤時間の関係で基本時間を超えて保育の必要がある児童については、
保育所・園の開所時間内で保育を延長することができます。手続きは入所後保育所・園で行ってください。
○町立・私立とも同額です。
★4月分から8月分までは、入所児童の属する世帯員の前年度の市町村民税を、
9月分から3月分までは、入所児童の属する世帯員の今年度の市町村民税を算定基礎として決定します。
保育料一覧はこちら(PDF)
★一定の保育時間を超えた場合は延長保育料が加算されます。
★別途負担していただく費用があります。
●町立・私立とも役場 教育みらい課 窓口で受付します。
★申込みをされましても、定員などの理由により入所できない場合があります。
またご希望される保育所・園以外への入所となる場合があります。
【入所申込に必要な書類一覧】
●申込書・・・申込児童1人につき1通
【添付書類】
●外勤の場合・・・・・・『就労証明書』(雇用主の証明)
●内職の場合・・・・・・『内職証明書』(取引先・納品先・斡旋主の証明)
●自営業の場合・・・・・『民生児童委員証明書』
●病気・出産の場合・・・『医師の証明書』『身障手帳の写し』 『母子手帳の写し』等
●病人の看護の場合・・・『医師の証明書』『身障手帳の写し』等
●その他の場合・・・・・『民生児童委員証明書』等
【保育所・認定こども園の欠員状況】
【その他】
●対象児童は生後57日目~となります。
●出生前の児童も申込みできます。
●就労(勤務)先未定の場合は、誓約書の添付が必要です。
●就労先未定で入所された場合、保育所入所後1ヶ月以内に書類の提出がない場合は、実施解除(退所)となります。
その他詳しい内容については、下記までお気軽にお問い合わせください。
教育みらい課 【役場4階 TEL22-1122】