在宅の要介護高齢者に対する介護用品の支給に関し、高齢者福祉の増進を図るため介護用品と引き換えることができる給付券を交付します。
※原則として介護保険料に滞納している方は対象となりませんが、確実な納付が見込まれると判断される場合は、対象となります。
次の要件をすべて満たす要介護高齢者
① 忠岡町に居住しており、忠岡町に住民票がある
② 住民税非課税世帯
③ 要介護状態区分が要介護3~5
(要介護3の方については、認定調査票の「排尿」「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に
該当していること。)
④ 在宅において生活し、家族から介護を受けている方
(介護保険施設等に入所されている方は対象外。1か月をこえるショートステイも含む。)
⑤ 生活保護を受けていない方
・紙おむつ
・尿とりパット
・使い捨て手袋
・清拭剤
・ドライシャンプー
※介護用品支給状況異動届に関しましては、施設入所、医療機関への入院等が発生した際に届け出ていただく必要があります。
詳しくは下記の「介護用品支給事業について(案内)」の「届出義務」の記載事項をご確認ください。
さくらい薬局 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目21-27 ☎31-3141
薬泉堂薬局 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目18-19 ☎22-5505
中谷薬舗 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目14-15 ☎32-1763
▶ 詳しくは、介護用品支給事業について(案内)をご覧ください。
【お問い合わせ】 高齢介護課 〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34-1 ☎ 0725-22-1122 FAX 0725-22-1129 |