新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定にあたっての基準について、「新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降であって、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上とその後2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能」とする時限的な運用緩和を行います。
また、経済通産省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。追加される下記にて必ずご確認ください。
◆認定要件
業種要件 | 売上減少要件 | 申請書様式 |
全業種が指定業種 | 最近1か月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 | イ-④ |
主たる事業が指定業種 | 最近1か月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 | イ-⑤ |
従たる事業が指定業種 | 最近1か月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 | イ-⑥ |
全事業が指定業種 | 最近1か月と最近3か月平均の比較 | イ-⑦ |
全事業が指定業種 |
最近1か月と令和元年12月を比較及び 最近1月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 |
イ-⑧ |
全業種が指定業種 |
最近1か月と令和元年10月から12月平均を比較及び 最近1か月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 |
イ-⑨ |
主たる事業が指定業種 |
最近1か月と最近3か月平均の比較 |
イ-⑩ |
主たる事業が指定業種 |
最近1か月と令和元年12月を比較及び 最近1月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 |
イ-⑪ |
主たる事業が指定業種 |
最近1か月と令和元年10月から12月平均を比較及び 最近1か月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 |
イ-⑫ |
従たる事業が指定業種 |
最近1か月と最近3か月平均の比較 |
イー⑬ |
従たる事業が指定業種 |
最近1か月と令和元年10月から12月平均を比較及び 最近1か月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 |
イー⑭ |
従たる事業が指定業種 |
最近1か月と令和元年10月から12月平均を比較及び 最近1か月と翌2か月(見込み)と前年同期を比較 |
イ-⑮ |
☆全事業が指定業種・・・・1つの指定業種に属する事業のみを行っている。
又は兼業者※₁であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
☆主たる事業が指定業種・・兼業者であって、主たる事業※₂が指定業種に該当する。
☆従たる事業が指定業種・・兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
※₁兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※₂主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
注)前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者で次の要件にあたる場合は、イ-⑦からイ-⑮までの該当する様式を使用してください。
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
◆認定証用紙式関係
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-④(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑤(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑥(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑦(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑧(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑨(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑩(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑪(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑫(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑬(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑭(PDF)
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)-⑮(PDF)
・委任状(PDF)
※認定申請書は正・副の2部必要です。
添付資料及び委任状等は1部のみ提出してください。
・認定書の売上高等が確認できる書類(売上帳、損益計算書、試算表等の写し)を添
付してください。
・法人の場合は、履歴事項全部証明書等
個人の場合は、確定申告書の写し又は許認可書の写し等
を申請書と一緒に提出してください。
(留意事項)
〇本町では、当日の認定証発行を行っていません。
申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
〇本認定が信用保証を確約するものではありません。
〇金融機関や信用保使用協会の審査があり、御規模に添えない場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
〇認定証の有効期間は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関
または保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。