部落差別の発生を防止し、基本的人権を擁護するため、大阪府は昭和60年10月に「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」(大阪府調査規制条例)を施行しました。
この条例では、部落差別を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為を規制しています。
部落差別を解決するためには、一人ひとりが生まれた場所や住んでいる場所を理由にした差別を許さないという考えをしっかりと持ち、自らの行動に結び付けていくことが必要となります。
条例の趣旨を十分に理解し、差別のない明るい社会を築きましょう。
参考:大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例 解説(大阪府ホームページ)
大阪府では、毎年10月を条例の啓発推進月間として、条例の周知啓発活動を集中的に行うなど、さまざまな機会を通じて条例の周知啓発に努めています。
詳しくはこちら(大阪府ホームページ)
平成19年に発覚した府内のリサーチ会社による「土地差別調査事件」を受け、平成23年に条例が一部改正されました。
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