忠岡町にお住みになった日から14日以内に届出してください。
※マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書は必要ありません(以前の市町村での転出届は必要です)が、必ずマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをご持参の上、転入の届出をしてください。
※本人または転入先の世帯の構成員以外の方による届出(代理人による届出)の場合には、委任状(代理権授与通知書)が必要です。
新しい住所をカードのおもて面に記載します。
※転入後、14日以内に住所変更のお手続きが必要です。
住所変更のお手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードが自動的に廃止となる場合があります。
届出者の本人確認をさせていただきます。運転免許証 、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート 、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳 、各種医療証などの身分証明書をご提示ください。
※公的機関発行の顔写真入りの証明書以外は、異なる証明書各1点(合計2点)
※通知カードは本人確認書類としてご利用いただけません。
※公的機関発行の顔写真入りの証明書で本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送付いたします(代理人による届出の場合は全て確認通知を送付)。
忠岡に本籍のない方は、最新の戸籍謄本と戸籍の附票が必要です。
戸籍謄本等の取得方法は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
・国民年金手帳
・後期高齢者医療負担区分等証明書
・介護保険受給資格証明書
・在学証明書、教科書給与証明書(指定された学校へ提出)
※令和2年5月25日に、通知カードの新規発行及び再発行、記載事項の変更手続きが終了しました。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの発行をご検討ください。
○住所変更される時は、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかをご持参ください。
○入国時の届出は、住居地を定めてから14日以内に在留カード等を提出して転入の届出をする必要があります。
※出入国港で在留カードがすぐに発行されない場合は、パスポートを提出して、転入届をしていただく事になります。
○他市町村から転入される場合は、転出証明書が必要です。
○届出の対象となる(住民票が作成される)外国人の方は、次の①から④の方で、住所を有する方です。
①中長期在留者
在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方
② 特別永住者
入管特例法に定められている特別永住者
③一時庇護許可者又は仮滞在許可者
一時庇護のために上陸の許可を受けた方や、難民認定申請中のため滞在を許可された方
④出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方