本事業は、食事の調理が困難な在宅の高齢者等に対して、食の自立を支援する事業を実施することにより、他の食に関連するサービスとの利用調整を継続的に行いながら、必要に応じて栄養のバランスと献立に配慮した食事を訪問により定期的に提供することで、食生活の改善と健康増進を図り、併せて安否の確認等を行うこと(以下「配食サービス」という。)により対象者の在宅生活を支援することを目的としています。
配食サービスはご本人が配達員から直接、配食(お弁当)をお受け取りいただくことで安否の確認を行います。
配達時に利用者の所在が不明な場合は利用者へ電話にて安否の確認を行いますが、それでもなお安否が確認できない場合は、親族等の緊急連絡先にご連絡します。そのため、用事等で配食(お弁当)が要らない場合は、事前連絡(高齢介護課へ)が必要です。
利用対象者は、町内に居住し、食事の調理に何らかの支障がある者で、かつ、定期的に安否の確認を必要とする次のいずれかに該当する者とします。
⑴ おおむね65歳以上の単身者
⑵ 単身の重度障害者
⑶ おおむね65歳以上の者又は重度障害者のみの世帯に属する者
⑷ 前各号に準ずる者で、町長が特に認めたもの
① 申請書類の提出 … 申請者欄は利用対象者のお名前でご記入ください。
また、訪問調査(日程調整等)についての連絡先を申請時にお伝えください。
② 職員による訪問調査
③ 配食サービス決定(却下)通知書の送付
④ 配食サービスの開始
お申込みいただいた曜日に、毎週配達します。
月・水・金( 昼食 ) : 10時 ~ 正午
火・木 ( 夕食 ) : 16時 ~ 17時30分
上記の時間帯は、自宅でお待ちいただく必要があります。
※ 土・日・祝は実施しておりません。
1食あたり300円(食材費の実費徴収分として。)
お支払方法は、配達員への現金手渡し(配食(お弁当)の受け取り時)です。
※ 用事や病院等で、配食(お弁当)が要らない場合は、必ず2日前の午後5時までに忠岡町高齢介護課まで連絡してください。それ以降のキャンセルについては、利用者負担金(300円)をいただきます。
以下の場合は必ず連絡(届出)が必要です。
① 施設入所時
② 長期入院時(在宅復帰の見込みがない)
③ 死亡
④ 住所を変更したとき(転出等)
⑤ 世帯員の異動(配食サービスを必要としない健常な方と同居となった等)
⑥ 曜日・回数の変更(回数を増やしたい、減らしたい)
⑦ 配食サービスを受ける必要がなくなったとき
次のいずれかに該当するときは、配食サービスを停止し、又は廃止することがあります。
① 機能の回復等により配食サービスを受ける必要がないと認めるとき。
② 利用者負担金を滞納したとき。
③ 虚偽の申請その他の不正な手段により配食サービスの決定を受けたとき。
④ 正当な理由なく、届出を怠ったとき。
⑤ 上記に掲げるもののほか、町長が必要でないと認めたとき。
【お問い合わせ】 高齢介護課 〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34-1 ☎ 0725-22-1122 FAX 0725-22-1129 |