債権者登録について

更新日:2024年06月13日

本町では、工事や商品代金等をお支払いするために必要な事項をあらかじめ登録し、記入誤りによる入金不能等を防ぎ、債権者の方へのお支払いを迅速かつ正確に行うため、債権者登録のお願いをしております。

新規登録の場合

業者登録の際に、債権者登録をお願いしております。その他の事由で債権者登録をする場合は、予め担当課にお問い合わせの上、担当課から新規登録用の様式を受け取りご提出ください。

登録内容の変更の場合

既に登録済みの法人の方で、登録内容に変更のある場合は、下記の様式を記入例を参考にご提出ください。

 

  • 報酬等をお受け取りいただいている個人の方で変更がある場合は、担当課にご連絡ください。
  • 押印箇所には、使用印(業者登録をしている場合)又は請求書に押印されるものと同じ印鑑を押印してください。
  • 業者登録をされている方の変更は、債権者欄に業者登録と同じ情報を記入してください。支店などに委任して業者登録されている場合は、支店の情報を記入するようお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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