忠岡町の都市計画
区域区分
本町における区域区分は次のとおりです。
区域 | 面積 |
---|---|
行政区域 |
4.03ヘクタール |
都市計画区域 |
4.03ヘクタール |
市街化区域 |
4.03ヘクタール |
用途地域
本町における用途地域については次のとおりです。
種類 | 面積 | 建築物の容積率 | 建築物の建ぺい率 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
第一種中高層住居専用地域 | 約25ヘクタール | 20/10以下 | 6/10以下 | 6.5% |
第二種中高層住居専用地域 | 約8.7ヘクタール | 20/10以下 | 6/10以下 | 2.3% |
第一種住居地域 | 約71ヘクタール | 20/10以下 | 6/10以下 | 18.4% |
第二種住居地域 | 約15ヘクタール | 20/10以下 | 6/10以下 | 3.9% |
近隣商業地域 | 約7.8ヘクタール | 30/10以下 | 8/10以下 | 2.0% |
準工業地域 | 約233ヘクタール | 20/10以下 | 6/10以下 | 60.4% |
工業専用地域 | 約25ヘクタール | 20/10以下 | 6/10以下 | 6.5% |
合計 | 約386ヘクタール |
|
|
100.0% |
防火地区及び準防火地区
市街地における火災の危険を防除するために、都市計画法で定める地域です。
一定の建築物の構造を規制することによって不燃化を図り、大火災の発生を防止することを目的としています。
本町においては、府道大阪臨海線より西側を除いた町全域を準防火地域に指定しています。
種類 | 面積 | 備考 |
---|---|---|
準防火地域 | 約268ヘクタール |
|
臨港地区
本町域決定分
(注意)港湾を管理運営するため定める地区で、大阪府が指定しています。
臨港地区内に指定される分区によって用途規制があり、大阪府港湾局と協議が必要です。
詳しくは、大阪府港湾局にお問い合わせください。
名称 |
面積 |
---|---|
阪南港臨港地区 |
約26.7ヘクタール |
分区内訳 商業港区 |
約2.5ヘクタール |
分区内訳 工業港区 |
約23.2ヘクタール |
分区内訳 修景更生港区 |
約1.0ヘクタール |
都市施設
都市計画法第11条第1項各号に規定されている都市施設のうち本町で定めているものは、下記のとおりです。
市街地開発事業
本町で実施した市街地整備事業は、第二阪和国道(現国道26号線)の建設計画がたてられたことに伴い、実施された土地区画整理事業があります。
第二阪和国道沿線部を中心に土地の整備が行われました。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 第二阪和国道忠岡土地区画整理事業 |
面積 | 約19.8ヘクタール |
計画決定年月日 | 昭和40年10月1日 |
換地処分告知日 | 昭和54年5月18日 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月28日