町内で創業する方を支援します

更新日:2024年09月04日

忠岡町の「創業支援計画」が国の認定を受けました

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法では、地域の創業を促進させる施策として、市町村による民間活力を活かした創業支援の取組みを応援し、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、地域の活性化を図ることとしています。
本町においても、民間事業者(忠岡町商工会・日本政策金融公庫・池田泉州銀行・大阪信用金庫・JAいずみの)と連携して創業支援を行う取組みとして、町が策定した「創業支援事業計画」が令和元年12月20日に国の認定を受けました。
この創業支援事業は、「忠岡町創業支援ネットワーク」を活用して、創業者を適切な機関・支援事業に誘導するとともに、創業者へのフォローアップを通じて、事業の定着化に取り組みます。この認定により、計画に定める「特定創業支援事業」を受けて、本町が証明書を交付した創業者は、国の様々な支援策を受けることができます。

 

 

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、以下の優遇措置を受けることができます。

・創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する際の登記にかかる登録免許税の減免をうけることができます。

・創業関連保証が事業開始6か月前から利用できます。(通常は2か月前からの利用)

・日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件が緩和されます。(令和6年3月末で廃止)

・日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象になります。

【重要なお知らせ】令和6年4月1日からの変更となります。

1.法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人なりを除く)については、創業後5年未満でも証明書の交付対象外となります。

2.令和6年4月1日より新事業融資制度の適用はなく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。

1.忠岡町商工会が実施する「創業セミナー」

 商工会では、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を習得する創業セミナーを実施します。
(注意)創業セミナーの詳細は忠岡町商工会(電話:0725-33-3208)にお問合せください。

2.忠岡町商工会が実施する「創業相談」

 忠岡町商工会では、町内での創業を目指す方を対象に、創業時において抱える、各種お悩みを解決するための相談窓口を設置します。また、ピンポイントなお悩み解決だけでなく、起業後5年間にわたり、継続的なサポートを実施し、その後も更新します。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行について

「創業セミナー」または「個別重点相談」を1か月以上継続で受講(注釈)し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を習得した方を特定創業支援等事業を受けたものとして、忠岡町の窓口にて国の支援策を活用できる証明書を発行します。
(注釈)「創業セミナー」受講者が、3回以上の「個別重点相談」を1か月以上に渡って受けた場合又は1か月以上に渡って4回以上の「個別重点相談」を受けた場合

【参考】交付対象者(PDFファイル:444.6KB)

証明に関する申請書等

町内で創業する方を支援します

 町内で創業する方に対し、新規創業に要する費用の一部を補助します。