町内で創業する方を支援します

更新日:2024年04月19日

忠岡町の「創業支援計画」が国の認定を受けました

 平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法では、地域の創業を促進させる施策として、市町村による民間活力を活かした創業支援の取組みを応援し、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、地域の活性化を図ることとしています。
 本町においても、民間事業者(忠岡町商工会・日本政策金融公庫・池田泉州銀行・大阪信用金庫・JAいずみの)と連携して創業支援を行う取組みとして、町が策定した「創業支援事業計画」が国の認定を受けました。
 この創業支援事業は、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの事業期間とし、「忠岡町創業支援ネットワーク」を活用して、創業者を適切な機関・支援事業に誘導するとともに、創業者へのフォローアップを通じて、事業の定着化に取り組みます。
 この認定により、計画に定める「特定創業支援事業」を受けて、本町が証明書を交付した創業者は、国の様々な支援策を受けることができます。

 

 

「創業支援事業計画」認定による創業者への国の支援策

創業希望者等の「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識修得を目的として、継続的に行う創業支援の取組みである「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者は下記の支援策を受けることができます。

特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置

(1)会社設立時の税の減免

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(注意)資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額は15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額は6万円の場合は3万円の軽減)

(2)創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。特例を受けるためには、信用保証会社又は金融機関に証明書を提出し、審査を受ける必要があります。

1.忠岡町商工会が実施する「創業セミナー」

 商工会では、経営・財務・人事管理・販売方法の4つの知識を習得する創業セミナーを実施します。
(注意)創業セミナーの詳細は忠岡町商工会(電話:0725-33-3208)にお問合せください。

2.忠岡町商工会が実施する「創業相談」

 忠岡町商工会では、町内での創業を目指す方を対象に、創業時において抱える、各種お悩みを解決するための相談窓口を設置します。また、ピンポイントなお悩み解決だけでなく、起業後5年間にわたり、継続的なサポートも実施します。

「特定創業支援証明書」の発行について

 「創業セミナー」または「個別重点相談」を1か月以上継続で受講(注釈)し、経営・財務・人事管理・販売方法の4つの知識を習得した方を「特定創業支援事業」を受けたものとして、忠岡町の窓口にて国の支援策を活用できる証明書を発行します。
(注釈)「創業セミナー」受講者が、3回以上の「個別重点相談」を1か月以上に渡って受けた場合又は1か月以上に渡って4回以上の「個別重点相談」を受けた場合

【参考】交付対象者(PDFファイル:27.9KB)

証明に関する申請書等

町内で創業する方を支援します

 町内で創業する方に対し、新規創業に要する費用の一部を補助します。