忠岡町木造住宅除却工事補助金
制度の概要
耐震性の不足している木造住宅の建替えを促進し、地震による町内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。
補助対象建築物(各号全てに該当するもの)
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの
(2)耐震診断結果数値が1.0未満であること、簡易耐震診断による場合は評点が7点以下のもの
(3)1年以上の期間、所有者又はその親族が自ら居住する目的で現に使用している又はしていた建築物
補助額
・1戸当たり最大450,000円
・長屋及び共同住宅は1棟につき最大900,000円
・除却費用が450,000円未満の場合は、その額とする。
(いずれも1,000円未満切捨て)
※予算件数に達し次第、受付終了
※申請前に着工した場合、補助適用外
受付期間
令和8年度分については、決定次第掲載します
様式
利害関係者の承諾に関する報告書(様式第3号)(Wordファイル:30KB)
紛争に関する誓約書(様式第4号)(Wordファイル:30KB)
忠岡町木造住宅除却工事変更承認申請書 兼 木造住宅除却工事補助金交付変更申請書(様式第8号)(Wordファイル:31KB)
除却工事変更届(様式第9号)(Wordファイル:15.7KB)
除却工事中止届(様式第11号)(Wordファイル:30KB)
除却工事完了届(様式第12号)(Wordファイル:33KB)
関連ページ
除却する家屋が空き家の場合
空き家に関するご相談
忠岡町は株式会社クラッソーネと「空き家対策の推進に関する連携協定」を令和7年10月1日に締結しました。
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詳細は下記をご参照ください。
株式会社クラッソーネ お客さまサポートダイヤル 電話:0120-304-395
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2026年05月07日