忠岡町新型コロナワクチン接種について
【特例臨時接種の終了時期について】
全額公費負担の新型コロナワクチン特例臨時接種は、令和6年3月31日をもって終了いたしました。令和6年4月以降の接種については、下記をご確認ください。
【忠岡町新型コロナワクチンコールセンターの終了時期について】
忠岡町新型コロナワクチンコールセンターは、令和6年3月31日をもって終了いたしました。令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせについては、保健センター(0725-22-1122)までご連絡ください。
新型コロナワクチン接種率(特例臨時接種)
令和5年度末まで実施した新型コロナワクチン接種状況です。
人口は令和6年3月31日時点の数値です。
接種者数のカウントには、転出・死亡者等を含むものと含まないものがあります。
1、新型コロナワクチン接種率(転出者等含む場合) (PDFファイル: 197.7KB)
2、新型コロナワクチン接種率(転出者等を含まない場合) (PDFファイル: 192.5KB)
新型コロナワクチン接種について
令和6年度の新型コロナウイルス感染症予防接種(定期接種)について
各種申請等について
各種申請等は、以下のとおりです。
・接種証明書(ワクチンパスポート)
・予防接種済証
ワクチン接種についての相談窓口
忠岡町における新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせ
忠岡町保健センター
電話:0725-22-1122(平日9時~17時30分)
ワクチン全般に関すること
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-700-624(9時~21時:土曜日、日曜日、祝日も実施)
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時~18時)、ベトナム語(10時~19時)にも対応しております。
接種後の健康被害救済制度について
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳しくは厚生労働省「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」に記載の、「接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度」をご覧下さい。
予防接種救済制度について (PDFファイル: 560.0KB)
副反応について
どんなワクチンでも副反応が起こる可能性があります。一般的にワクチンの接種後には、接種部位の腫れ・痛みなどの副反応が生じる可能性があります。
ワクチンの安全性と副反応(厚生労働省新型コロナワクチンについてのサイト)
【大阪府民の方向け】ワクチン接種後の副反応等に対応する専門医療体制について
新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください
新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン
電話0120-797-188(午前10時~午後4時:土曜日、日曜日、祝日も受付)
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要だと語り、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。 忠岡町が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。困ったときは、一人で悩まず、上記までご相談ください。
新型コロナワクチン関連情報(厚生労働省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1(健康づくり課内)
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663
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更新日:2024年06月17日