国民健康保険料について
保険料は、医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。
保険料の納付は、届出をした時ではなく資格を得た月から納めます。
年度途中で加入・脱退したときは月割で納めます。
その年に予測される医療費から一部負担金や国・府の補助金を差し引いた分が保険料となります。
保険料の総額を各項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険料が決められます。
- 所得割 世帯の加入者の前年所得に応じて計算(45/100)
- 均等割 世帯の加入者数に応じて計算(35/100)
- 平等割 一世帯にいくらと計算(20/100)
- 40歳未満の人
国民健康保険の保険料=医療分+後期高齢者支援金分 - 40歳以上65歳未満の人
国民健康保険の保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分 - 65歳以上の人
国民健康保険の保険料=医療分+後期高齢者支援金分
介護保険分は別になります。(高齢介護課から別途請求があります。)
区分 | 医療分 (0歳 ~ 74歳の人) |
後期高齢者支援金分 (0歳 ~ 74歳の人) |
介護分 (40歳 ~ 64歳の人) |
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1 所得割 | 前年中の基準総所得金額 ×9.56% | 前年中の基準総所得金額 ×3.12% | 前年中の基準総所得金額 ×2.64% |
2 均等割 | 被保険者数×35,040円 | 被保険者数×11,167円 | 被保険者数×19,389円 |
3 平等割 | 1世帯につき34,803円 | 1世帯につき11,091円 | |
最高限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
(注意)基準総所得とは、所得から基礎控除額43万円を除いた額。
保険料の軽減について
世帯の所得に応じて保険料の均等割・平等割が軽減されます。(政令軽減・申請しなくても該当世帯は自動的に軽減されます。)
世帯の総所得金額(擬制世帯主の所得も含む。)が
- 【基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者の数(注釈)-1)】を超えないとき 7割
- 【基礎控除額43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)】を超えないとき 5割
- 【基礎控除額43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)】を超えないとき 2割
(注釈)給与所得者の数とは、一定以上の所得がある方を指します。(給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた後に正の数字が残る方)
- 専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して軽減を判定します。専従者給与をもらっている方は、専従者給与は軽減判定所得に含めません。
また、分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定いたします。 - 当該年の前年12月31日現在で、満65歳以上の方の公的年金に係る所得については、最高15万円を控除した金額で判定します。
- 前年所得が未申告の場合は、「簡易申告書」(国民健康保険料のための所得申告書)を送付しています。
- 軽減判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯はその時点で判定します。
未就学児にかかる保険料のうち均等割の軽減ついて(令和4年度国民健康保険料から)
上記の政令軽減が適用された後の未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割に対して更に1/2軽減が適用されます。
- 7割軽減に該当している世帯の未就学児にかかる均等割 → 8.5割軽減
- 5割軽減に該当している世帯の未就学児にかかる均等割 → 7.5割軽減
- 2割軽減に該当している世帯の未就学児にかかる均等割 → 6割軽減
- 政令軽減に該当していない世帯の未就学児にかかる均等割 → 5割軽減
出産被保険者に係る国民健康保険料の一部免除について
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が申請により軽減されます。
後期高齢者医療制度加入に伴う国保料の軽減について
- 75歳到達などにより、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度へ移行した人(旧国保被保険者)がいる世帯の保険料が過大とならないよう、政令軽減判定は、旧国保被保険者の人数と所得を含んで計算します。
- 後期高齢者医療制度に世帯員が移行し、国民健康保険被保険者が1人となる場合は医療分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間2分の1の減額となり、その後3年間4分の1減額となります。
- 75歳到達などにより、社会保険などの被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者(65~74歳に限る)が国民健康保険に新たに加入することになった場合は、申請により、所得割が全額減免され、均等割及び平等割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)が資格取得日の属する月以後2年間を経過する月までの間に限り半額減免されます。
非自発的失業にかかる国保料の軽減措置について
倒産・解雇等により離職をされた方であり、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者が対象となります。軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。申請により、保険料が軽減されます。
保険料は世帯主が納めます
保険料を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保加入者がいれば、納入通知書は世帯主名で送られます(擬制世帯主といいます)。
世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の被保険者全員が65歳以上の世帯の保険料の納付は、原則年金からの天引きになります。(年金額18万円以上、介護保険料と合わせた額が年金額の1/2以下の場合)
保険料の算定
保険料は、6月に納付通知書を世帯主に送付しています。前年の基準所得をもとに本年度の保険料を決定し、6月~翌3月の全10期で均等になるように振り分けて納めて頂きます。
年度途中で65歳又は75歳になられる方の保険料
年度途中で65歳になられる方
誕生月から「医療分」「後期高齢者支援金分」の額を納めていただくこととなります。
当初から誕生月以降の「介護分」を除いた額で算定しておりますので、誕生月からの金額の変更はございません。
なお、65歳の誕生月からの介護保険分につきましては、高齢介護課から通知があります。
年度途中で75歳になられる方
75歳の誕生月前月までの保険料を納めていただくこととなりますが、当初から誕生月以降の保険料を除いた額で算定しておりますので金額の変更はございません。
また、保険料を年金から徴収(特別徴収)されている方は、保険料の徴収方法が変わり、納付書(普通徴収)で納めていただくことになります。
保険料の納付は口座振替が便利です
取扱い金融機関
- 池田泉州銀行
- 大阪信用金庫
- いずみの農協
- 郵便局(ゆうちょ銀行)
- りそな銀行
- 三井住友銀行
- 紀陽銀行
口座振替手続き
預貯金通帳、お届け印をお持ちのうえ、上記取扱い金融機関にてお申込みください。
キャッシュカードをお持ちの場合は保険課窓口で簡単に口座振替の登録ができます。
保険料を滞納すると
- 高額療養費の「限度額適用認定証」の発行ができなくなります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」の交付となります。
- 納期限から1年を過ぎると、保険証の代わりに「資格証明書」の交付となります。
- 納付については、税務会計課でご相談ください。
保険料の減免制度について
長期入院や失業、事業不振等により、今年の総所得が前年の10分の7以下に低下すると見込まれるときは保険料の減免が受けられます。
ただし、10分の7以下に低下すると見込まれる方でも所得額や世帯構成により受けられない場合もありますので、詳しくは国民健康保険係までお問合せください。
介護保険適用除外施設入所について
国民健康保険に加入する方が、介護保険の適用除外施設に入所された場合、入所期間中は対象となる方にかかる保険料のうち、介護分の納付が免除になります。
該当施設に入所又は現在入所中でその後退所された場合は、必ずお手続きをお願いします。
介護保険適用除外施設
- 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護・施設入所支援)
- 障害者総合支援法第5条第12項に規定する障がい者支援施設(生活介護をおこなうもの)
・身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの - 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障がい者支援施設
・知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの - 指定障がい者支援施設
・生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るもの - 障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設
・障害者総合支援法第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者の行うもの
納付証明書について
1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に支払った国民健康保険料は年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
ただし、確定申告では納付した金額を証明する書類の添付は求められていません(国税庁『所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き』等より)。
また、年金特別徴収(年金からの天引き)で国民健康保険料をお支払いされている方は、年明けに送付される年金源泉徴収票にその年に支払った国民健康保険料の金額が記載されているため、原則として納付証明書は不要です(年の途中で納付方法が切り替わった方は、年金特別徴収以外の方法で支払った金額はご自身で確認する必要があります)。
納付額をご確認したい方は以下のいずれかの方法でご申請ください。
1.郵送交付 ⇒ お電話等にて依頼を受付後、ご自宅へ納付証明書を送付いたします。
2.窓口交付 ⇒ 保険課窓口にて本人確認書類をご提示いただいた後、窓口にて納付証明書を交付いたします(同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状をご用意ください)。
(忠岡町では納付証明書の一斉発送は行っていません。)
この記事に関するお問い合わせ先
保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年04月01日