出産被保険者に係る国民健康保険料の一部免除について

更新日:2023年12月21日

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が申請により軽減されます

 子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険に加入している出産被保険者に係る国民健康保険料の出産月前後分を減額する制度が始まります。

対象となる方

 令和5年11月以降に出産した(予定の)国民健康保険の被保険者が対象です。

 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

減額対象期間

 出産被保険者に係る国民健康保険料のうち、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの計4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの計6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)に相当する金額が減額されます。

下図の色の付いた部分が減額期間です。

産前産後免除期間3

対象保険料

 出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額と均等割額

申請方法と必要書類

忠岡町健康福祉部保険課国民健康保険係まで窓口持参か郵送

出産の予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

〇出産前に申請する場合

・本人確認書類

・届出書

・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しや医療機関が発行した出産予定日の証明書など)

(注釈)多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要です。

〇出産後に申請する場合

・本人確認書類

・届出書

・出生届を住民課に提出した後ならば、出産日を証明する書類は不要

Q&A

Q1.既に保険料を全額支払っていた場合、どうなりますか?

A1.産前産後期間の保険料を還付(返金)するための請求書を送付します。

 

Q2.令和5年11月に出産しましたが、保険料はどのくらい減額されますか?

A2.令和6年1月から制度が施行されるため、減額対象保険料は下図の色の付いた部分となります。(単胎妊娠の場合。出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月まで)

産前産後免除期間4

様式

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