特定建設作業
特定建設作業の届出
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定めるもので、事前の届出が必要です。また、特定建設作業を行う場合は、騒音規制や作業方法等の制限があります。
項目 | 詳細 |
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届出義務者 | 発注者から直接工事を請負った元請業者です。 |
届出期日 | 特定建設作業の開始の7日前までに提出してください。 |
代理の可否 | 可です。 |
受付窓口 | 生活環境課 |
受付時間 | 午前9時00分~午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く) |
費用 | 無料 |
提出様式添付書類 |
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注意事項 |
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その他 |
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騒音に係る特定建設作業
適用 | 特定建設作業の種類 |
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法又は条例 |
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条例 |
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- (注釈1):作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
- (注釈2):一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の条例での届出を行うことになります。)
振動に係る特定建設作業
適用 | 特定建設作業の種類 |
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法又は条例 |
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条例 |
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(注釈):作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
規制基準について
特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、条例第94条)
規制内容 | 区域区分 | 規制基準 |
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特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値 | 1号 |
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2号 |
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作業可能時刻 | 1号 | 午前7時から午後7時 |
2号 | 午前6時から午後10時 | |
最大作業時間 | 1号 | 一日あたり10時間 |
2号 | 一日あたり14時間 | |
最大作業期間 | 1号 | 連続6日間 |
2号 | 連続6日間 | |
作業日 | 1号 | 日曜その他の休日を除く日 |
2号 | 日曜その他の休日を除く日 |
区域区分について
- 1号区域:第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(一部)、用途指定のない地域(一部)、工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内で空港敷地を除く地域
- 2号区域:工業地域のうち1号区域以外の地域の他、条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。
罰則など
改善勧告及び改善命令
規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けます。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、条例第94条)
罰則
虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、改善命令に従わない場合、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第30条、第31条、第33条、振動規制法第26条、第27条、第29条、条例第115条、第116条)
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者の他に経営者に対しても罰金が科されます。(騒音規制法第32条、振動規制法第28条、条例第117条)
様式ダウンロード
特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 23.7KB)
特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 123.9KB)
騒音または振動防止の方法 (Wordファイル: 21.7KB)
騒音または振動防止の方法 (PDFファイル: 146.8KB)
特定建設作業実施届出書の記入例 (PDFファイル: 243.7KB)

更新日:2023年03月28日