特定建設作業

更新日:2023年03月28日

特定建設作業の届出

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定めるもので、事前の届出が必要です。また、特定建設作業を行う場合は、騒音規制や作業方法等の制限があります。

届出要領
項目 詳細
届出義務者 発注者から直接工事を請負った元請業者です。
届出期日 特定建設作業の開始の7日前までに提出してください。
代理の可否 可です。
受付窓口 生活環境課
受付時間 午前9時00分~午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
費用 無料
提出様式添付書類
  • 騒音規制法・振動規制法並びに府条例で2種類以上の特定建設作業の種類を使用する場合は、それぞれの届出が必要です。この場合、表紙(特定建設作業実施届出書)、別紙(騒音または振動防止の方法)についてのみ、作業の種類ごとに提出してください(付近見取り図、行程表は、同一のもので兼ねることが出来ます。)
    (注意)法令で原則禁止されている日曜日・その他の休日並びに夜間の時間帯に、特定建設作業を行う必要がある場合には、その旨を証する書面(例:所轄警察署の夜間工事許可証の写しなど)のコピーを提出してください。
  • 提出部数は2部(うち1部は控え)
  • 各様式はダウンロード、または生活環境課で用意しています。
注意事項
  • 発生する騒音や振動については、規制基準を遵守してください。
  • 作業場所付近の住民に対しては、事前に作業実施内容等について、周知徹底をはかり、十分理解を得て工事を行ってください。
  • 作業従事者には、届出事項を十分認識させるとともに、常に付近の騒音や振動などの発生状態に留意し、良好な生活環境の保持をはかられるよう徹底してください。
  • 規制基準以下の騒音や振動及び粉じん等を発生する作業についても、周辺の生活環境への影響を考慮し、適正な防止対策を講じるよう努めてください。
その他
  • 作業が1日で終わる場合は、届出は不要です。
  • 作業期間は3か月を超えないこと。
    (注意)作業の期間が3ヶ月を超える場合は、再度、届出を行ってください。

騒音に係る特定建設作業

騒音に係る特定建設作業一覧(騒音規制法第2条第3項、条例施行規則第52条)
適用 特定建設作業の種類
法又は条例
  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(注釈1)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注釈2)
  7. トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注釈2)
  8. ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注釈2)
条例
  1. 6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを越えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業
  2. コンクリートカッターを使用する作業(注釈1)
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • (注釈1):作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
  • (注釈2):一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の条例での届出を行うことになります。)

振動に係る特定建設作業

振動に係る特定建設作業一覧(振動規制法第2条第3項、条例施行規則第52条)
適用 特定建設作業の種類
法又は条例
  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(注釈)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注釈)
条例
  1. ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業

(注釈):作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

規制基準について

特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、条例第94条)

特定建設作業に係る規制基準(騒音規制法第15条、振動規制法施行規則第11条、条例施行規則第63条)
規制内容 区域区分 規制基準
特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値 1号
  • 騒音:85デシベル
  • 振動:75デシベル
2号
  • 騒音:85デシベル
  • 振動:75デシベル
作業可能時刻 1号 午前7時から午後7時
2号 午前6時から午後10時
最大作業時間 1号 一日あたり10時間
2号 一日あたり14時間
最大作業期間 1号 連続6日間
2号 連続6日間
作業日 1号 日曜その他の休日を除く日
2号 日曜その他の休日を除く日

区域区分について

  • 1号区域:第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(一部)、用途指定のない地域(一部)、工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内で空港敷地を除く地域
  • 2号区域:工業地域のうち1号区域以外の地域の他、条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。

罰則など

改善勧告及び改善命令

規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けます。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、条例第94条)

罰則

虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、改善命令に従わない場合、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第30条、第31条、第33条、振動規制法第26条、第27条、第29条、条例第115条、第116条)
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者の他に経営者に対しても罰金が科されます。(騒音規制法第32条、振動規制法第28条、条例第117条)

様式ダウンロード

重機の前で手を振っている女性作業員とOKサインを出している男性作業員のイラスト