農地の転用について

更新日:2025年10月29日

農地の転用とは、農地を宅地や駐車場など、農地以外のものにすることをいい、事前に農業委員会に届出を行う必要があります。農地の所有者自らが転用する場合は農地法第4条の届出、新たに権利を取得する者が転用する場合は農地法第5条の届出がそれぞれ必要となります。

また、忠岡町内の農地は全て市街化区域内の農地となっており、書類審査などにより問題のない場合は、会長が専決処分し、委員会報告となります。しかし、現に紛争が生じている場合等は、委員会で審議し、処理を行います。

通常は2週間以内に受理通知書を発行します。

農地法第4条・5条届出の必要書類

農地転用届出書の記入例

農地転用の届出受理済証明願

農地法による許可を既に受けたもの、または既に届出書を提出済みのもので、紛失し、登記変更ができない場合などに発行しています。
まず、許可または届出を行った時期、土地の所在、申請者の住所、地積の単位等を調べ、農業委員会へ内容の確認を問い合わせしてから下記書類を提出してください。

農地転用の届出受理済証明願(Wordファイル:17.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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