都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために目的税として課税されるもので、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地や家屋を対象に課税されます。
忠岡町は町内全域が市街化区域に該当します。
納税義務者
毎年賦課期日(1月1日)現在の土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
固定資産の種類 | 納税義務者 |
---|---|
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
課税標準額
原則として、その固定資産の賦課期日現在の価格(評価額)です。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
参考
税額
都市計画税課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(0.3%)=税額(100円未満切捨て)
免税点
固定資産税について免税点未満の土地および家屋には、都市計画税はかかりません。
関連項目
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2023年03月30日