住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地とは
住宅の敷地の用に供されている土地のことを、住宅用地といいます。
住宅用地には、専用住宅用地と併用住宅用地があります。
種類 | 要件 |
---|---|
専用住宅用地 | 専ら居住の用に供されている家屋の敷地(ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅用地 | 一部を人の居住用に供されている家屋の敷地(ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
専用住宅用地の場合は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た額に相当する土地が、併用住宅用地の場合は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た額に相当する土地が、住宅用地となります。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍までが特例措置の対象です。)に、次の住宅用地の率を掛けて求めます。
分類 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
ア | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
イ | ウ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ウ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地の種類と要件
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
なお、特例限度額の求め方は、以下のとおりです。
特例限度額=価格×住宅用地の特例率
種類 | 要件 |
---|---|
小規模住宅用地 |
200平方メートル以下の住宅用地 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 (200平方メートルを超える部分の住宅用地で、最大で家屋の床面積の10倍までの部分) |
非住宅用地 | 住宅用地にならない宅地 (店舗や工場などの用地、または住宅の敷地のうち家屋の床面積の10倍を超える部分) |
宅地等の区分 | 課税標準額の特例率 | |
---|---|---|
固定資産税 | 都市計画税 | |
【住宅用地】 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) |
6分の1 | 3分の1 |
【住宅用地】 一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
3分の1 | 3分の2 |
非住宅用地 | 特例なし | 特例なし |
住宅の建て替え特例について
住宅用地として認められるためには、賦課期日において住宅が建っていなければなりません。
したがって、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、建築中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
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更新日:2024年12月06日