固定資産税とは
固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
納税義務者
毎年賦課期日現在の土地、家屋または償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。
固定資産の種類 | 納税義務者 |
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土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税率
固定資産税の税率は地方税法で通常の税率(標準税率)のみが決められており、各市町村でそれぞれ定めることとされています。それをもとに各市町村は条例で税率を定めており、忠岡町の固定資産税率は標準税率1.4%です。
価格の決め方
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額(税額の算出のもととなるもの)を算定します。
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度及び第三年度において、
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
- 土地の地目の変更・家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
については、新たに価格を決定します。
また、土地については、地価の下落がみられる場合に、基準年度以外の年度でも価格を修正することがあります。
償却資産については、毎年、個々の資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額が決められます。
課税標準額
原則として、その固定資産の賦課期日現在の価格(評価額)です。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
参考
税額
固定資産税課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)
免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産の種類 | 免税点 |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2023年03月28日