個人住民税の特別徴収制度の推進について

更新日:2023年03月28日

平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施しています。

 平成30年度から、個人住民税(個人府民税・市町村税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底していきます。特別徴収は地方税法により義務づけられています。

 この取組みについて、広く府民の方々に知っていただくため、平成27年9月18日に大阪府と府内市町村とでオール大阪共同アピールを採択しました。オール大阪共同アピールにつきましては次のファイルリンクをご覧ください。

 個人住民税は、各自治体にとって行政サービスを支える貴重な財源です。府と府内市町村では、今後とも税収確保と税負担の公平を確保する取組みを進めていきます。
 府民の皆さまには、個人住民税の特別徴収の徹底に関する取組みについて、ご理解とご協力をお願いします。

忠岡町では個人住民税の適正かつ公平な課税・徴収に向けて、給与より差引きされる「特別徴収」の実施を推進しています。

個人住民税の特別徴収とは?

 特別徴収とは、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から、個人住民税を引き去り(給与差引きし)、従業員(納税義務者)に代わって納入していただく制度です。
 事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)

特別徴収にすると、

  • 従業員(給与所得者)は
    • 給与から徴収(差引き)されますので、役場や金融機関等へ出向く手間がかかりません。
    • 給与から徴収(差引き)されますので、納め忘れがありません。
    • 普通徴収で年4回に分けて納税するのと比べ、特別徴収は年12回に分けて給与から徴収(差引き)されますので、1回あたりの負担が少なくなります。
  • 事業者(給与支払者)は
    • 税額の計算は市町村が行いますので、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
    • 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例)

従業員(給与所得者)の納税の便宜を図るとともに地方税法等の法令に基づく適正な課税と徴収を行うために特別徴収の手続きをお願いいたします。

大阪府の取組み

全国の取組み

 総務省と地方税務協議会(都道府県及び政令指定都市加入団体)では、特別徴収制度の周知徹底に取り組んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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