令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出をする際、未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになります。

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に離婚届を提出する際は、原則改正後の新様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の離婚届で届出してください。
改正後の新様式は、役場住民人権課の窓口にて配布しています。

協議離婚で親権者の定めをした場合、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」というチェック欄に、夫と妻それぞれのチェック(レ点)が必要となりますので忘れずにお願いします。

改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出される場合

下記の「別紙」をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、改正前の旧様式の離婚届とあわせてご提出ください。

「別紙」には、署名やレ点のチェック欄等、届書と同様に、夫と妻それぞれに記入していただく箇所がありますので、改正前の旧様式の離婚届のみの届出をされた場合、「別紙」の提出をお願いすることとなり、即日受理ができない場合もありますのでご注意ください。

参考リンク(こども課)

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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