離婚後の養育に関する民法改正
改正法の概要(共同親権等)
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
1. 親の責務に関するルールの明確化
(1)こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
(2)こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
(3)父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
●別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母の間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、実施を拒むこと
(4)こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2. 親権に関するルールの見直し
(1) 離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
【親権者の定め方】
・協議離婚の場合は、父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母のこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
・次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
【親権者の変更】
・離婚後の親権者については、こどもの利益のために必要があると認められるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
(2) 父母の双方が親権者である場合の親権行使の方法
・親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
・次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のために急迫の事情があるとき
・特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
(3) 監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3. 養育費の支払い確保に向けた見直し
(1) 養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても、差し押さえの手続を申し立てることができるようになります。
(2) 法定養育費制度が導入され、父母の協議による取り決めがない場合にも、養育費の請求が可能になります。
(3) 養育費の額を算定するために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
(1) 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。
(2) 婚姻中別居の場合の親子交流に関するルールが設けられました。
(3) 父母以外の親族とこどもの交流に関するルールが設けられました。
5. 財産分与に関するルールの見直し
(1) 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。
(2) 財産分与において考慮すべき要素が明確化(例示)されています。
(3) 財産分与に関して裁判所が財産情報の開示を命じることができることとしています。
6. 養子縁組に関するルールの見直し
(1) 離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。
(2) 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設され、家庭裁判所はこどもの利益のために特に必要があると認めるとき限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。
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更新日:2026年02月20日