宅地建物取引業者の重要事項説明について

更新日:2023年03月28日

宅地建物取引業者の皆様へ

宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引時に、水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。
忠岡町で作成している水害ハザードマップは以下のとおりですので、不動産取引の重要事項説明時の参考としてください。

忠岡町で作成している水害ハザードマップ

「水防法」に基づくハザードマップ

「津波防災地域づくりに関する法律」に基づくハザードマップ

  • 本津波ハザードマップは、上記法律に基づき大阪府が想定した浸水想定区域を示しています。
  • 本町内において、津波災害警戒区域の指定はありません。

 

本町独自で作成するハザードマップ

(注意)本内水ハザードマップは、本町で観測した既往最大降雨をもとにシュミレーションした予測であり、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の項目に該当するものではありません。

その他

本町においては、「土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律)」に基づく、土砂災害警戒区域の指定はありません。

(補足)上記の各種ハザードマップは、水防法の改正に伴い、「想定最大規模の降雨を想定した洪水浸水想定区域図」「想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域図」が新たに指定・公表されたことなどを踏まえ、平成26年3月に作成した【忠岡町防災ガイドマップ】内の各種ハザードマップを改訂し、令和4年3月に新たに作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

自治防災課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

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