柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージのかかり方

更新日:2023年03月28日

整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、鍼灸・あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険が使える範囲は限られています。
正しくご理解いただき、医療費の適正化にご協力をお願いします。

整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき

国民健康保険が使えるもの

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
(注意)骨折・脱臼の場合、応急手当以外は医師の同意が必要です。

国民健康保険が使えないもの

  • 日常生活の疲労による肩こり、慢性的な腰痛、スポーツなどによる肉体疲労、慰安目的のマッサージ
  • ヘルニア、神経痛、リウマチなどの慢性の痛み、他の医療機関で治療中の負傷など

備考

施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の内容を確認したうえで、署名・押印するようにしましょう。
(注意)療養費支給申請書とは、負傷原因・施術回数・日にち・金額等が記載された書類です。

ご自身が受けた施術内容を確認したい場合は、「療養費支給申請書(写し)開示サービス」をご利用ください。

鍼灸・あん摩・マッサージを受けるとき

国民健康保険を利用できる疾患

鍼灸の場合

リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症
(その他慢性的な疼痛を主病とする疾患であれば利用できる場合もあります。)

マッサージの場合

関節拘縮、筋麻痺

ご注意

  • 医師の同意書または診断書が必要です。
    鍼灸院・マッサージ院で国民健康保険を適用するには、医師の同意書または診断書が必要です。
    普段かかっている医師の同意書または診断書を鍼灸院・マッサージ院等に提出してください。
  • 保険医療機関で治療を受けている間は、鍼灸施術に国民健康保険は使えません。
    保険医療機関での治療を終えてから、医師の同意のもと鍼灸施術を受けてください。
  • 往療(往診)は、歩行困難などで通院できない場合に限られます。
    体調がすぐれない、忙しい、呼んでいないが来てもらえたときなどは、往療料は保険適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

お問い合わせフォーム