新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金

更新日:2023年05月01日

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた忠岡町内事業者の負担軽減のため、3年間の国又は大阪府の利子補給制度の対象となる融資を受け事前登録された者に対し、その利子補給制度の終了後に忠岡町の規定に基づいて引き続き2年間、予算の範囲内で利子補給します。 詳細はリーフレットをご確認ください。

(注意)受付(事前登録)については、令和3年3月31日をもって終了いたしました。新規登録の受付はありません。

対象者

以下の条件全てに該当する方

  1. 忠岡町に居住し、忠岡町内で事業を営んでいる個人又は本社が忠岡町内に所在する法人。
  2. 町内事業者で下記の対象融資を受け、3年間実質無利子となる期間後、引き続き返済を行っていること。
  3. 町税を滞納していないこと。
  4. 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当しないこと。

対象融資

令和3年1月31日までに実行された以下の融資の内1つの融資

  1. 大阪府制度融資  新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
  2. 日本政策金融公庫  新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活・中小企業)
  3. 日本政策金融公庫  新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
  4. 日本政策金融公庫  生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  5. 日本政策金融公庫  新型コロナウイルス対策衛経融資(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)

補給対象期間

国又は大阪府の利子補給終了から2年(令和5年度~7年度)

補給額

3年間の国又は大阪府の利子補給終了後に支払った利子の額とし、1事業者あたり上限5万円
(補足)2年間で最大10万円となります。

必要書類

  • 申請書
  • 金融機関の発行する返済状況証明書(様式例は以下)
  • 返済計画表(明細書)の写し
  • 国又は大阪府の利子補給制度を受けたことが確認できる書類の写し
  • 納税証明書(個人町府民税・法人町民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税)または未納がない証明書
  • 町内事業者であることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告等)の写し

申請時期

事前登録された方に対して、該当する申請期間前に申請書を郵送で発送します。A~Cの区分のとおり申請期間をご確認のうえ、提出してください。

区分A(1年目)令和6年5月1日(水)~ 令和6年7月1日(月)

    (2年目)令和7年5月1日(木)~ 令和7年6月30日(月)

区分B(1年目)令和6年10月1日(火)~ 令和6年12月2日(月)

         (2年目)令和7年10月1日(水)~ 令和7年12月1日(月)

区分C(1年目)令和7年2月3日(月)~ 令和7年3月31日(月)

    (2年目)令和8年2月2日(月)~ 令和8年3月31日(火)

  ※2年目以降は、改めてお知らせします。

留意事項

  • 郵送での受付は行っておりません。
  • 忠岡町が従前より実施している利子補給制度とは別に申請可能です。
  • 忠岡町から実際に利子を補給する時期は、令和6年度以降になります。
  • 2年間の利子をまとめて補給するものではありません。1年間ごとに支払い済みの利子に対して補給しますので、ご申請手続きをお願いします。
  • 予算に達した時点で、受付を終了します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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