情報公開条例

更新日:2023年03月28日

~住民の「知る権利」を保障~
 情報公開条例は、町が持っている情報を住民が知りたいときに知ることができるよう住民の「知る権利」を保障したもので、町は住民みなさんに町の諸活動を説明する責務(説明責任)があるとしています。このことで、町政への住民みなさんの参加を促進し、公正で開かれた町政を築いていくことに役立てることになります。
 あわせて、町が説明責任を果たすためには、単に住民からの情報の請求を待つだけではなく、普段から住民に対して、行政活動に関する情報を積極的に公表していきます。

対象になる情報

~町の持つすべての情報~
 
平成11年4月1日以降の、議会を含むすべての町の機関の職員が職務上作成・取得した文書等の情報を対象とします。
 また、それ以前の永年保存文書も、整理が終わりしだい公開対象とします。

利用できる人(請求権者)

 何人でも請求できます

請求の窓口

 役場1階(正面玄関)の「情報閲覧コーナー」

公開・非公開の決定通知

 実施機関は公開、部分公開、非公開の決定を、請求を受けた日から15日以内に書面で請求者に通知します。
(ただし、やむを得ない理由がある場合は延長できます)

費用負担

 情報の閲覧手数料は無料。ただし、情報のコピーなど写しの作成や送付費用は請求者に負担していただきます。

公開できない情報

~原則公開の例外は必要最小限~

  • 法令などで公開できないとされている情報
  • 個人に関する情報で、だれの情報か特定できるもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当である情報
  • 企業などの事業活動に関する情報
  • 公開すると個人の生命、財産に危険をおよぼすなど、公共の秩序維持に支障がある情報
  • 公開すると国や他の自治体との協力関係が損なわれる情報
  • 意志形成に支障が生じると認められる情報
  • 審議会などの議事運営が損なわれると認められる情報
  • 町の事務事業に関する情報で、公開すると事務事業の適正な遂行に支障が生じる情報(監査・検査・取締まりなどの実施項目など)

(注意)これらの場合であっても公開することが公益上特に必要であると認めるときは公開することができます。また、部分公開するなどできる限り請求に応えるようにします。

非公開・一部公開で不服のある場合

~中立的な審査会を設置~
 
請求のあった情報が公開できないときは、決定通知書の中で理由を説明しますが、その決定に不服のある場合、請求者は実施機関に対して不服申し立てを行うことができます。
 申し立てを受けた実施機関は専門家からなる中立的な第三者機関「情報公開審査会」に諮問し、答申を受けることになります。実施機関はこの答申を尊重しなければなりません。

語句の説明
語句 説明
文書等 一般の文書以外に、図面、写真、図画、スライド、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスク(FD、MO、MD等)、光ディスクなどの媒体に記録されているデータのこと
実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長のこと
公益上特に必要 住民の生命、身体などを危害から保護し、公共の安全を確保する観点から公開すべき積極的な理由のあるもの

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