情報の請求から通知までのながれ
情報の請求から通知〔公開・部分公開・非公開〕までのながれ
窓口
請求窓口は役場1階情報閲覧コーナー

対象となる情報
平成11年4月1日以降の町の持つすべての情報
議会を含むすべての町の機関の職員が職務上作成・取得した文書等の情報を対象とします。また、それ以前の永年保存文書も、整理が終わりしだい公開対象とします。
文書等
一般の文書以外に、図面、写真、図画、スライド、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスク
利用できる人(請求権者)
何人でも請求できます
通知
原則、請求を受けた日から15日以内に書面で行う
実施機関は公開、部分公開、非公開の決定を、請求を受けた日から15日以内に書面で請求者に通知します。(ただし、やむを得ない理由がある場合は延長できます)
実施機関
町長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長
費用
情報の閲覧手数料は無料
ただし、情報のコピーなどの写しの作成や送付費用は請求者負担
救済制度
公開請求をした行政文書などについて、実施機関が公開をしない場合で、決定に不服があるとき、実施機関に不服申立てをする救済制度があります。申立てを受けた実施機関は「情報公開審査会」を諮問し、審査会は、実施機関に対して答申を行います。
請求から通知までのフロー

更新日:2023年03月28日