ふるさと納税について

更新日:2024年04月10日

Q.ふるさと納税とはどのような制度ですか。

A.自分の故郷や応援したい自治体に寄附することができる制度です。
   寄附額のうち、2,000円を超える部分にについては所得税の還付や住民税の控除を受けることができます。
   さらに、寄附をした自治体からお礼として「返礼品」を受け取ることができます。

Q.忠岡町民も忠岡町へふるさと納税をした場合、返礼品をもらえますか。

A.ふるさと納税は自治体への寄附ですので、忠岡町へ寄附をしていただくことは可能です。また、寄附金控除の適用も受けることができます。
   ただし、ふるさと納税の制度上、忠岡町民へ返礼品を贈ることはできませんので、ご注意ください。

Q.ふるさと納税は申し込みはどうすればできますか。

A.ふるさと納税の申込方法は2種類です。

1.ふるさと納税ポータルサイトからの申込方法
   「さとふる」「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「ふるなび」「ANAのふるさと納税」「JRE MALLふるさと納税」のポータルサイトから寄附のお申し込みができます。

さとふる
楽天ふるさと納税
ふるさと納税なら ふるなび
ふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイス

2.寄附金申込書での申込方法
    「ふるさと忠岡応援寄附金申込書」を郵送・ファックスでお申し込みができます。

Q.複数の自治体にふるさと納税を行えますか。

A.ふるさと納税を行うことができる自治体の数に制限はありません。また、同じ自治体に何度もふるさと納税することもできます。
   ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした方の年収に応じて上限がありますので、ご注意ください。
   なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。

Q.ふるさと納税の受付期間は決まっていますか。

A.いつでもふるさと納税を行うことができます。
   ただし、税の控除については、「1月~12月」の年単位となります。
   例えば、1月にふるさと納税を行った場合、その年の1月~12月の収入に対する課税の中で控除がされることになります。

Q.控除の上限額はどうすればわかりますか。

A.寄附金額に決まりはありませんが、寄附金控除の額には上限があります。
   ふるさと納税を行った方の収入や家族構成等により控除を受けられる上限額が決まります。控除の上限額の目安は、各ポータルサイト等にて上限額シミュレーションをしていただくか、お住まいの自治体の住民税課税担当部署までお問い合わせください。
   また、「総務省ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」もご覧ください。

Q.どうすれば寄附金控除を受けることができますか。

A.寄附金控除を受けるためには、確定申告もしくはワンストップ特例申請を行う必要があります。
   ワンストップ特例申請とは、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても、ワンストップ特例申請書を提出すれば寄附金控除を受けることができる特例的な制度です。
   ただし、この制度を受けることができるのは、確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
   また、ワンストップ特例申請書の提出期限は、寄附をした翌年の1月10日(必着)となっております。期限を過ぎた場合、ワンストップ特例制度は利用できず、確定申告をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

Q.税金が控除されるのは、いつになりますか。

A.確定申告を行った場合、所得税分はふるさと納税を行った年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
   ワンストップ特例申請書を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書人事課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-3919

お問い合わせフォーム